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父の所有地(田)を農転し住宅を分家住宅で建築しようと考えています。
43条申請をするのに、敷地借地権の登記をうたなければ、申請は出来ないのでしょうか?

父の相続人は母と他に2人の兄弟がいます。

A 回答 (2件)

都市計画法第43条申請に借地権の登記は必要ありません。


 
ただし、
隣接住民の「施行同意書」と言う厄介な書類が必要です。
どのような家が建つのかを説明し、署名と捺印をもらわなければなりません。
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>隣接住民の「施行同意書」と言う厄介な書類が必要です。



都計法43条建築許可と言うことで回答します。

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/6/youshik …
都計法の施行同意は
土地所有者と建築主が相違する場合に
添付します。

隣地同意は農地法4、5条許可に必要で
都計法は隣地同意は必要なし。
ただし、農地法も任意添付で法的根拠無し。

>敷地借地権の登記をうたなければ、申請は出来ないのでしょうか?

何処で聞いたか知りませんが
うそ。
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