プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。

ある企業のテキスト作成を行いました。
そのテキストの著作物譲渡に関することで質問させて頂きます。

著作物を譲渡することになったのですが、訴訟があった場合は全ての責任は著作者にあるという契約にしたいとのことです。
テキストは様々な本やネットを見て構成したもので、全ていちから作成したものではありません。
また、テキストにはテキスト作成者の名前は入りません。

はじめてテキスト作成したのでこれが普通なのか、それとも双方で話し合ってもいいことなのかがわかりません。
本当に困っています、どうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

企業側とご質問者との関係はどのようなものでしょうか。


雇用関係にあり、職務の一環で著作物を創作したなら通常は雇用している企業に著作物は帰属しますので、別途著作物の譲渡契約を交わす必要はないと考えます。

> テキストは様々な本やネットを見て構成したもので、全ていちから
> 作成したものではありません。

えっと、他の著作物から引用などをして二次的創作物を作成したということですね。
ここで問題なのは、ご質問者様が創作した部分が「主」であることと、その「主」である部分を補う形で引用部分が「従」の関係にあることと、引用の出典元の記載、引用部分とその他部分が明確に区別できるように記載がなければ、公正な慣行に合致した引用と認められるものではありません。(著作権法第32条第1項)

> また、テキストにはテキスト作成者の名前は入りません。

上記の内容なら、著作権譲渡契約自体の存在を知らない(善意)者には、訴訟があった場合は全ての責任は著作者にあるということは主張(対抗)できないと思います。

第三者に著作権譲渡を主張(対抗)するなら著作権譲渡契約+著作権登録制度が必要だと思います。

著作権登録制度
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/ …

詳しいことは、専門家である行政書士にご相談ください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!