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はじめから無銭宿泊するつもりはない場合…

チェックアウトの時、何も言わずに外へ出る、すなわち逃げるのは、交付行為がないから不可罰になるのでしょうか?

(映画に行くなど告げた場合は詐欺罪というのは理解できるのですが…。いくら外へ出る行為自体に財産的価値がないとはいえ、結果的に債務が免脱されても不可罰というのは納得いかなくて。)

お願いします

A 回答 (1件)

最初から無賃宿泊する意思がない場合は、故意がないので、やはり利益窃盗として、不可罰でしょうね。


もちろん民事上の責任を負いますがね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

民事上の責任がありましたね。忘れてました…。。

お礼日時:2009/01/28 02:18

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