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昨年4月に会社が事業譲渡に伴って、従業員を事業譲り受け会社に移籍させたのですが、新しい会社は夏の賞与の至急の際、新規の雇用扱いになるので、在籍期間が短く賞与は残念ながらという文字を添えて満額支給されない旨を至急前日になって知らせてきました。なお、事業譲渡契約書上では従業員は前の会社を退職し譲り受けの会社が雇用するとだけ書かれています。形式上の面接等は3月末にありましたが、その際、給与等の支給額や就業規則については何の説明もなく、後に就業規則については渡されましたが、そのことについて渡されただけで、説明はありませんでした。給与額については4月1日の辞令交付で初めて知ったところです。これは違法ではないのでしょうか。また会社が組織的に意図して行なっていた場合、詐欺や横領などになることはないのでしょうか。会社の経理従業員はこのことによって、会社上層部の人たちが「儲かった」という発言をしていたことを聞いていたものですからどうかと思い質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
ボーナス支給については法律で決められたものではないですが、支給する内容については、就業規則なり給与規定なりで社員に公開されたものでなければいけません。
またその条件を変更するのであれば、事前に社員過半数以上の承諾が必要というのが建前です。
しかし、会社が事実上解散して、別会社に譲渡したのであれば、給料・賞与の体系が変わるのは当然であり、双方の合意のもと決定されるべきものですが、事実上は会社の一存になるでしょう。
解散した会社と譲渡した会社の経営者が同じで、事実上同じ会社というのであれば、労働基準法上問題ありかとも考えられますが、それを労働基準監督署に行ったところでまず動かないでしょうし、会社に言えば嫌なら辞めれば?ということになります。
就業規則上には夏何ヶ月といった記述はあります。また在籍期間に応じて支給月数が決まっていました。やはり難しいですね。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
はっきり言うと、労働基準法違反? 詐欺罪? 横領?
どれでもありません。
"ボーナス自体の支給については法律で定められてるものではないからです。"
ひとつ勉強になりましたね。
普通に働いていれば当たり前にもらえていたものかもしれませんが、
実際には法律で規制されているものではないからです。
それに貴方もご自分で・・
>従業員は前の会社を退職し譲り受けの会社が雇用する
→これは貴方はその会社では要は転職組なんだということですよね?
これではどこをほじくっても裁判したってどこにも勝ち目はないですよ?
あるとすれば・・遡って、事業譲渡を受けている現在のお勤めの会社に
対して、以前の雇用契約を維持することを求めることぐらいしか
できないでしょうね。
何にせよ、何をいまさら的な話になってしまいますが。。
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