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カテゴリが間違っていたら申し訳ございません

36歳 女です

現在、400万円ほどの収入がありますが
3月に退職。4月から看護学校に入学します

貯金はあるのですが、学費を払って収入がなくなるのは不安です
そのため、病院で看護助手のアルバイトをしようかと思うのですが
扶養に入るに当たって、税金対策のため、収入を考えなければならないと思います

税は、一昨年の源泉徴収が対象なのでしょうか?
今年の一月からなのでしょうか?
それとも・・・今年の4月からが対象なのでしょうか

ご存知の方教えていただけますでしょうか?

A 回答 (1件)

>扶養に入るに当たって、税金対策のため…



誰に扶養してもらいますか、
親か祖父母ですか、それとも夫婦間ですか。

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「扶養控除」および「配偶者控除」は、「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
夫婦間で、38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>税は、一昨年の源泉徴収が対象なのでしょうか…

大昔のことは関係ありません。

>今年の一月からなのでしょうか…

今年の 1/1~12/31 をひとくくりにして、今年分が 12/31 に確定します。
あとから決まるということです。

>今年の4月からが対象なのでしょうか…

4/1~3/31 ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

配偶者控除です

HPで勉強してみます!
詳しい情報をありがとうございました!

お礼日時:2009/01/28 14:37

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