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家庭動物の繁殖譲渡について、年2回以上または2頭以上の譲渡をするには動物取扱業の登録が必要だと色々なサイトで見かけますが
○有償無償の条件があるのか。
例えば、2頭以上の譲渡でも無償であれば動物取扱業者の登録が必要ないのか知りたいです。
○無償の条件がある場合、ワクチン代など実費を請求してもダメなのか。
ということを教えていただきたいです。

上記の内容が法律や条令に書かれているサイトをご存知の方はURLを教えてください。

法律により一般の人の繁殖譲渡には制限があるということを知らずに譲渡している方が多くいらっしゃいますし、サイトにより、動物取扱業者の登録がない者が繁殖譲渡をすること自体が禁止だとか、無償でも譲渡することが禁止と書いてあるものがあり、どこまでが本当なのかわからないので、法律で裏づけできるサイトがあればと思います。

A 回答 (5件)

営利目的の譲渡でなければ、登録は必要無いです。



ワクチン代等の実費を請求することは、理論上問題ありません。

しかし「実費」は拡大解釈すると、餌代やペットシーツ代や猫砂代など、非常に広範囲に亘ります。すると事実上は販売業者なのに、実費という名目でお金を受け取って登録を免れる人が出てくる可能性があります。

では利益が出なければいいのかというと、営業赤字の販売業者は登録不要といったことになる可能性もあり、そうとは言えませんません。
また無償譲渡であっても、たとえば販促目的でプレゼントする場合などは営利目的になるので、登録が必要となります。

実費請求が問題無い範囲は曖昧なので、所轄の役所も一律には明言できないと思います。とあるフォーラムでインネンをつけられたことがあり、私は東京都庁まで確認しに行ったことがあります。個別具体的な事案については所轄の役所に確認しないとはっきりしません。
現実に支出した送料と梱包資材費については、問題無いという回答でした。ただしこれも、文書回答は拒まれました。

「業」を構成する概念要件として営利性が挙げられていますが、譲受者から徴求する費用がこれに該当するのかどうかという問題です。有償であって年に2頭以上の譲渡でも、登録を要しない場合があることは確かです。



●『動物取扱業の「業」の考え方』
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11222/animal/do …

イ 動物取扱業の「業」の考え方
「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。
(1)「社会性」
特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
(2)「頻度・取扱量」
動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上)
(3)「営利性」
有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。

●動物の愛護及び管理に関する法律
(動物取扱業の登録)
第十条  動物(中略)の取扱業(動物の販売(中略)、保管、貸出し、訓練、展示(中略)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、(中略)都道府県知事(中略)の登録を受けなければならない。
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます!
『動物取扱業の「業」の考え方』を一般の家庭で繁殖したケースで考えると
1)「社会性」について
SNSサイトや掲示板、ブログ等がこれに該当するかどうかですね。
2)「頻度・取扱量」について
犬猫は大体において2頭以上の子供が生まれますから、該当するでしょう。
3)「営利性」について
これが一番のネックですが、例え数百円でも実費分以外の金銭を得たならそれは営利となると思いますが、営利の概念を所轄の役所がどうとらえるかということでしょうかね。

世話(飼育)代を請求する人もいますが、自分が好きでペットに子供を産ませ、飼い主が見つかったからと、それまでの餌代やシーツ代などを請求するのは虫が良すぎると思います。個人的意見ですが。

pastoriusさんのご回答から、動物取扱業の登録が必要か必要でないかは所轄の役所の見解によるところがあるし、線引きが難しいということだと解釈しました。

ありがとうございました!

お礼日時:2009/01/29 11:32

>動物取扱業の資格のない個人が犬を繁殖し2頭以上を動物取扱業の


>資格のある業者へ(有償に関わらず)譲り、その個体がその業者により
>販売されても問題はないということでしょうか?
そのとおりです。
しかし単発的なら大丈夫ですが、これれもまた継続的(故意)にやると
業者への卸業とみなされてしまいますので注意です。

ようするに故意に繁殖して、他人に渡すのは資格が必要で、勝手に
(管理ミス)で増えた場合は年間1回までは無資格OKでそれ以上は
業者に引き取ってもらってください。ということです。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。
そんなカラクリがあったんですね。
実際に単発とはいえ個人から子犬を仕入れている業者もいないことはないんですね。

>ようするに故意に繁殖して、他人に渡すのは資格が必要で、勝手に
>(管理ミス)で増えた場合は年間1回までは無資格OKでそれ以上は
>業者に引き取ってもらってください。ということです。

よくわかりました!
いろいろとありがとうございました!

お礼日時:2009/02/06 12:01

この法律の解釈は結構誤解を招きやすですね。


略して「動愛法」とその中の「動物取扱業」とが一緒にされて解釈されて
しまいますから。

結論から言いますと年間2頭以上の個人取引では資格が必要となります。
しかし動物取扱業を営んでいる方を仲介すればその限りではありません。
これは有償無償と問わず同じことです。
私も動物取扱業を営んでいますが、たとえ無償で里子に出したとしても
その履歴を5年間保管する義務を言い渡されています。

まず法律で「業」の解釈ですがこれは職業とか営業などの・・・業という
意味ではありません。
「繰り返し行なう」という意味です。
だから1回なら「業」にあたりません。
(一回の出産で多頭生まれた場合でも1回と解釈できると思います)
しかし2回なら「繰り返し行なう」に該当し「業」になります。
「業」の解釈で「営利性」から見た動物取扱業の判断ですが、
これが結構解釈の誤りが多いです。
ですから最近では「営利性」の文字が消えています。
法律の基である「動愛法」の中では「営利性」には触れていませんから
「業」を解釈した方が勝手に「営利性」について触れただけです。
また動物取扱業から見ればが無償で里親に出した場合は「営利性」が
ありませんから年に何頭里子に出しても動物取扱業の資格は不要です。
しかし上位にある「動愛法」の主旨から解釈すると
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/
動物取扱業の資格が必要となります。
(動愛法の中では営利性には触れていませんからあたりまえです)
ワクチン代など実費は経費ですから法の対象外です。

ですから里親募集の掲示板の管理者も、インターネットを通じた無償販売
となりますから

また趣味で繰り返し繁殖をし、里親募集をする偽善者をみかけますが
これも動物取扱業の資格が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
『業』というのはある行為によって利益を得ることと勘違いしていました。愛護法でいう『業』とは、繰り返し行うことなんですね!
勉強になりました!

気になったのはこの部分です。↓
 >結論から言いますと年間2頭以上の個人取引では資格が必要と
  なります。
 >しかし動物取扱業を営んでいる方を仲介すればその限りでは
  ありません。
これは例えば、動物取扱業の資格のない個人が犬を繁殖し2頭以上を動物取扱業の資格のある業者へ(有償に関わらず)譲り、その個体がその業者により販売されても問題はないということでしょうか?

頭の中が混乱してしまっています(T_T)

お礼日時:2009/02/02 15:52

no.1です。


たびたびごめんなさい~。

JKCにちょっと記載がありました。
ご存知だったら、すみません!!

参考URL:http://www.jkc.or.jp/modules/breedinginfo/index. …
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この回答へのお礼

yuyakimasaさん、何度もご回答ありがとうございます!
JKCのサイトでは営利目的かどうかには触れず、年間2回または2頭以上の有償の譲渡は登録が必要とされていますね。
法律上の裏づけは線引きがなかなか難しいようです。
家庭で繁殖譲渡を考えている方が、こいうサイトを目にして役所に問い合わせするなどして慎重に行動してくれればいいんですが。

お礼日時:2009/01/29 11:53

こんにちは。



ここのどこかに書いてないかな?
長いので読んでいませんが。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html
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この回答へのお礼

こんにちは!
ご回答ありがとうございます!

確かに長いですよね(^_^;)
何度か動物愛護法や環境省のサイトから見れる法律規則等見ているのですが、「年2回または2頭以上の~」という箇所が見つからないんです。

お礼日時:2009/01/28 16:57

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