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考えてもわからないのでご教示ください。
取引先と当方にはお互いに債権があります。
今回、取引先が倒産し、管財人の弁護士さんから売掛金を払ってくれとの請求がありました(仮に額面1,000円とします)。
しかし、こちらも相手先に対する売掛金が150,000円あります。
このような場合、こちらの債権と取引先の債権を相殺し、当方が149,000円の債権を主張して取引先の債権1,000円を支払わないということは可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

>このような場合、こちらの債権と取引先の債権を相殺し、当方が149,000円の債権を主張して取引先の債権1,000円を支払わないということは可能なのでしょうか?



その債権が、破産手続き開始前のものであれば可能です。
破産手続き開始後に他者から譲渡されたようなものや
支払い停止後に発生したものだったりすれば相殺不可です。

破産法67条以降を確認してください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

わかりやすい回答、ありがとうございました。
リンク先確認させていただき、更に当方の担当者に確認したところ、
こちらの債権についてのみ書類を提出し、相手先の債権についての書類は提出していなかったとのこと。
その後担当弁護士に確認しましたところ、手続期限までに再度書類を提出することでどうやら解決しそうです。
お世話になりました。

お礼日時:2009/02/10 12:10

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