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1年半以上も前に完成した工事代金が中々回収できず、電話で何度も催促を繰り返し、毎月少しずつ返済してもらい、昨年末には残金も少なくなってきたので、全てを支払う約束をしてもらったのですが、入金されませんでした。
12月は電話での口約束だったので、今度は3月末までに残金を払うようを督促状送ったのですが、3月末時点で5万円が未回収になっています。4月始めに4月中旬までに支払うという約束を取り付けたのですがその日になっても支払われず、電話をすると4月末まで待って欲しいと言われました。結局、昨日も入金されず、取り合えず休み明けに当社に来ることになりました。残金も少ないので会社としては費用を掛けずに回収したいようなのです。
私は会社に入って半年になるのですが、経理の経験もなく、どうしたらいいのかわからず、こちらで質問させていただきました。
アドバイスを宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

あまりだらだら続くようでしたら、少額訴訟でも起こしたらいかがですか?裁判所からの呼び出しが来ただけでびびって払ってくれるかもしれないですし、裁判になっても1回の審理で判決が出て、訴訟費用も安く、強制力もあります。

この回答への補足

「小額訴訟」について調べてみました。訴訟などというと費用も時間も相当掛かってしまい面倒だと思い込んでいたのですが、費用も遅延損害金内で賄える金額のようなので、上司に相談してみようと思います。アドバイスありがとうございました。<(_ _)>

補足日時:2007/04/29 12:28
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企業会計上の貸倒引当金を算定する場合の具体的な処理方法については、「金融商品に係る会計基準」(以下、「金融商品会計基準」)および「金融商品会計に関する実務指針(会計制度委員会報告第14号)」(以下、「実務指針」)に示されています。



債権の区分では、
(1)一般債権 : 経営状態に重大な問題がないと認められる債務者に対する債権
(2)貸倒懸念債権 : 経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか、または生じる可能性の高い債務者に対する債権
(3)破産更生債権等 : 経営破綻または実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権
に分けて管理を行うこととされています。
 
 一般事業会社に対しては債権区分について簡便法も認められています。一般事業会社においては、すべての債務者について、業況の把握および財務内容に関する情報の入手を行うことは困難であることが多いと思います。この場合、原則的な区分方法に代えて、たとえば、債権の計上月(売掛金等の場合)または弁済期限(貸付金等の場合)からの経過期間に応じて債権区分を行うなどの簡便な方法も認められています。
 小額の回収資金などの場合、回収手順に時間を要し、かつ無駄な費用負担の発生となりますので、(2)貸倒懸念債権として計上処理を行っておくことが良いと思います。
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この回答へのお礼

>小額の回収資金などの場合、回収手順に時間を要し、かつ無駄な費用負担の発生となりますので・・・

 hirosshima さんの仰るとおりだと思います。上司もそれを理解してくれればいいのですが・・・。
「貸倒懸念債権」という計上ができるということも初めて知りました。
そうできれば、私の精神的負担も和らぐのですが、残念ながら今は私からそれを言い出せるような状況ではないので、もう少し頑張ってみます。最悪、どうにもならなくなったら、「貸倒懸念債権」という計上で処理してもらえないか相談してみます。
アドバイスありがとうございました。<(_ _)>

お礼日時:2007/04/29 13:09

こちらで相談されては如何でしょうか?


無料相談です。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

こんなサイトもあるんですね。(^o^)
「小額訴訟」というアドバイスをいただいたので、そちらの方向で進めてみようかと考えております。また、上手く行かない場合は、ご紹介いただいたサイトを利用させていただきます。アドバイスありがとうございました。<(_ _)>

お礼日時:2007/04/29 12:36

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