法律には無学な者が質問させていただきます。法律用語などで誤りがありましたらお許しいただくとともに、ご指摘ください。
たまに新聞報道やテレビニュースで、猟奇的な殺人事件が起こり犯人が逮捕・送検された時に、検察庁が起訴する前に責任能力の有無を確認するために「簡易精神鑑定」をする場合があります。結果、責任能力ありと判断されると起訴します。責任能力なしと判断されると起訴しません。
法律で心神喪失の場合は、刑罰が与えられないと規定されているからだ、と聞きました。裁判をして、その結果、心神喪失が認められたなら納得もいきますし、納得できなければ控訴や上告ができます。
憲法32条では「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と規定されています。「心神喪失=精神病=病人」と乱暴な解釈ですが、このような考え方が成立するように思います。
微罪で起訴されず裁判を受けないのと、殺人という重罪で裁判を受けないのでは、法律的に問題があるように思います。「病人だから裁判を受けなくてもいい」となると憲法違反にはならないのでしょうか。
読みずらい文章で申し訳ありません。
法律にお詳しい方からの回答をお待ちしております。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」という規定の究極のは、国家の都合により勝手に刑務所へ送り込まれたり、死刑になることを防ぐことにあります。
裁判をという司法機関による審査を経れば、そんな無茶苦茶なことはおきないだろうということです。
つまり、罰を受ける(かもしれない)人に裁判を受ける機会を与えることが重要なのです。
従って、罰を受けることのない責任無能力者に裁判を受ける機会を与えなくても憲法違反にはならないのです。
むしろ、無駄な裁判を受けさせることが、違法・違憲になる可能性があります。
専門家からのご回答ありがとうございました。
憲法の条文の意味を勘違いしていました。
ただ、簡易精神鑑定と裁判での精神鑑定とでは、時間とか方法が違うので、「簡易」という言葉がひかかってしまいます。
No.3
- 回答日時:
>微罪で起訴されず裁判を受けないのと、殺人という重罪で裁判を受けないのでは、法律的に問題があるように思います。
裁判を受ける権利は「責任能力がある国民」に対して存在します。
ですから、常識では考えられない事件を犯した容疑者は「異常な精神の持ち主でないか。責任能力がないのではないか」との疑問を払拭する必要があります。
責任能力が無い容疑者に対して、裁判を受ける権利を奪っても問題ありません。
裁判を受ける大前提が、存在しないのです。
ですから、人権派弁護士は「事件当日は、精神異常な状況だった。無罪を主張」という根拠で悪用しています。
同様に、少年法と言う無意味な法律があります。
中学生が、浮浪者を殺害した。
中学生が自転車で、女子高校生をはねて重症(半身不随)を負わした。
質問者さまは、この中学生の罪をどのように考えますか?
双方とも、刑法・道交法では無罪です。
少年院・家庭相談所送致にはなりますが、前科はつきません。犯罪歴だけです。被害者は、泣き寝入りです。
まぁ、世の中は「色々な矛盾を抱えて存在」しているのです。
国民年金をコツコツ納付した老人は、毎月6万円前後で質素に生活しています。
年金を納付しなかった老人は、毎月13万円前後の生活保護受給で悠々自適の生活をしています。
法律の矛盾で、日本は動いているのです。
ご回答ありがとうございました。
人権派弁護士が悪用するのですか。
少年法は確かに腹立たしい法律です。最近は、未成年の犯罪が増加しています。私が少年の頃は「少年法」という法律の存在すら知りませんでした。
自転車はともかく、原付バイクは16歳、普通免許は18歳から認められています。反則金は平等でも、人を死なせた場合はやはり「少年法」に守られるのですね。
「矛盾を抱えて存在している」そのとおりかも知れません。
わかりやすい例を出していただき、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
憲法32条の「裁判を受ける権利」というのは、裁判を受けずに処刑されることはないということですから、起訴猶予や不起訴のように刑罰自体科されない場合には問題となりません。
また、刑事訴訟法248条により、起訴するか否かは検察官の裁量にゆだねられているので、「責任能力に問題アリ」の場合には、起訴しても無罪となるのが明らかなので、検察官の処分権限の範囲内なのです。
専門家からのご回答ありがとうございました。
検察官の処分権限の範囲内ですか。
勉強になりました。
ポイントが2人にしか与えられませんので、失礼しました。
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