誕生日にもらった意外なもの

お世話になっております。
健康保険に関しては多くの方が質問されていますが
自分がどのケースになるのか判断できないため、重複になるかもしれませんがご容赦下さい。

大学院に通っている28歳の学生で、父親の扶養に入り、健康保険も父親の物に入っています。
平成20年の収入を計算したところ、138万あり、うっかり8万円オーバーしてしまいました。
インターネットで調べた限りでは、健康保険組合ごとにルールは異なるものの、

所得が130万を超えた月から保険が外れてしまい、医療費の保険負担分(7割)の請求がくるということ
しかし国民健康保険に遡り加入ができること

が分かりました。
これで合っているでしょうか?
曖昧で申し訳ありませんがアドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

厳密にいえば、1年間に換算して130万円以上の収入が見込まれる場合(月収108334円以上)には、扶養からはずれなくてはいけません。


健康保険による収入調査で、年間130万円以上の収入があるとわかった場合は、過去にさかのぼって健康保険が負担した7割分の医療費の返還請求が来ます。

ただ、貴方は「学生」です。
健康保険の収入調査でも「学生」については、通常、詳しい収入調査はされません。
私の知っている人でも、お子さんの収入が130万円を超えていたのに、学生であったため本人もそんな収入があったとは気づかず、そのまま扶養で通ってしまった人がいました。

今後は130万円を超えないようにすればいいでしょう。
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万一保険を外れた場合のことですが・・・



> 保険が外れてしまい、医療費の保険負担分(7割)の請求がくる

 請求額が保険負担分の7割とは限りません。
 保険診療の場合は点数あたりの金額が決まっていますが、保険外診療の場合は自由診療となり、文字通り点数あたりの金額は病院の自由なので、保険診療の際の自己負担額(3割)を基準とした10割を超すということもあり得るのです。
 実際に私が市立病院で自由診療で受信した時の金額は120%位でした。交通事故扱いだと病院が儲かるというのはこのためです。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。

まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。

B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。

ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

>平成20年の収入を計算したところ、138万あり、うっかり8万円オーバーしてしまいました。

上記のように必ずしも年収ではなく月々の金額が問題になる方が多いのです。

>インターネットで調べた限りでは、健康保険組合ごとにルールは異なるものの

上記のように全国一律ではありません。

>所得が130万を超えた月から保険が外れてしまい、医療費の保険負担分(7割)の請求がくるということ
しかし国民健康保険に遡り加入ができること

そうではありません。
健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
これについても健保によって規定に差があるので、親の所属する健保に確認することが必要です。

また一般的に多くの健保(特にA)では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。
ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります(特にBの中で)。
これについても健保によって規定に差があるので、親の所属する健保に確認することが必要です。

もし扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険の手続きをします。
その際は健保の被扶養者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。
多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

ですから国民健康保険に加入する場合は、遡って加入せねばなりませんので保険料は取られますが保険は適用されず、健保に支払う7割の差額分については全額自己負担になってしまいます。
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年間収入が130万円を超えたからといって自動的にすぐ社会保険からはずされるということはありません。

基準の年間130万円というのは月にすると約10万8千円になり、今後毎月この金額が完全に越える見込であれば社会保険から国民健康保険に変更しなければなりませんが、たまたま年間の合計を出してみて少し超えてしまったのであればそのままでも大丈夫です。ですから今回年間で8万円オーバーしても医療着の保険負担請求がくることはありません。しかし前にも書いたようにこれからずっと月約10万8千円を超える見込のときはすぐお父さんの扶養から抜けて国民健康保険に加入手続をしておいた方がいいです。
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