私は九月から市の臨時のような
パートの仕事を始めました。
年収見込136万円というとても
いやな額です。シフトではなく定額お給料制のため、
調節もできません。
主人の会社な相談したら
扶養は切られ、私の扶養額は一万4、5千円でした。
勤め先の市の厚生年金の社会保険に入り、
月18000円も引かれています。
高いです・・・。
主人の税も増え、私の社会保険、
税も増える。
よくタダ働きといううわさを聞きますが、
このような私の状況は、
年136万円のお給料は、
結局手元にゼロになってしまうのですか?
働き損という言葉がとてもこわくなりました。
だいたい年136万円のうち、
どれくらい使える手取りとして、残っていると考えられるのか…
教えていただけたら
ありがたいです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
130万円を越え社会保険の負担が増えたのと、ご主人の会社に扶養手当があったのが大きいですね。
103万円ぎりぎりの場合…働いた収入すべてが純収入増となります。
130万円ぎりぎりの場合…扶養手当については会社によって基準が異なりますが、税の扶養範囲としている会社が多いと思います。14,500円として試算すると、夫の税金減・扶養手当減、妻の税負担で、世帯純収入増は、106万円ほどになります。
136万円の場合…夫の税金減・扶養手当減、妻の税負担・社会保険で、世帯純収入増は、89万円ほどになります。
103万円ぎりぎりで働いた場合に比べ、多く働いて純収入は逆に減ってしまいます。このあたりを働き損というのでしょうか。もちろん働かないよりはよいと思います。一般的に扶養を外れて働くなら、160万円以上、できれば180万円以上というのはこういった事情によるのです。
molly1978 さん
回答してくださり、大変ありがとうございました。
返信が遅くなり申し訳ありませんでした
教えてくださりありがとうございます
136万円働いて89万円が純収入ですか
確かに減りますね!(>_<)(>_<)
だいたいの差額47万円ですか~
大きい!!つらいところですね~
でも136万円がすべてなんだかんだで
無くなってしまうかもと思ってしまったので
残りはするのですね。
扶養手当ては主人の職場の事務の方に相談した所
向こう一年で130万の見込みあり?とのことで
あっさり切られてしまったようです。
残念ですけれど・・・
でも、主人の転勤関係でここに付いて来て、
この仕事を始めるようになり、地元に戻る予定があり、あと一年くらいしか
しない仕事です。103未満に調節することも難しそうなので
とりあえず続けてみたいとおもいます。
どうもありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>年136万円のお給料は、結局手元にゼロになってしまうのですか?
いいえ。
0にはなりません。
もちろん、働かないよりいいです。
でも、とても損な働き方です。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
130万円以上で働くなら、おおむね160万円以上で働かないと損です。
貴方の場合、ご主人の扶養手当もなくなるので、170万円~180万円以上で働かないと損でしょう。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
なので、130万円ぎりぎりで働くか、それを超えるなら170万円~180万円以上で働くのがいいです。
会社の扶養手当が、130万円ではなく103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょう。
まあ、あとは貴方の考え方です。
130万円ぎりぎりと比べたら大変損な働き方ですが、働かないことと比べれば手取りの世帯収入はずっと増えますから。
ma-fuji さん
回答してくださり、大変ありがとうございました。
返信が遅くなり申し訳ありませんでした
教えてくださりありがとうございます
参考になりました。
ゼロにはならないのですね
まさか収入の136万円がすべてなんだかんだで
無くなってしまうかもと思ってしまったので
なんとか残りはするのですね。それは安心した気がします。
損なのですね。。。説明していただいたおかげで
どうして損かは分かりました。
そうきいてしまうと本音は
純収入を本当はもっと伸ばしたい気はしますが(^^;)
考え方、捉え方も大事ですね確かに
この収入で長く続けるものではない様に思います。
私の立場のお仕事をしている仲間の方はたくさんいるので
皆さん同額のお給料で社会保険も
引かれているはずなので
あまり残っていないのでしょうね。。。
実は私の下の子は幼稚園にも入れていまして、
保育料にも取られもっと手取りの残金は
少ないです。(^^;)(>_<)
私は現在主人の転勤関係でここに付いて来て、
最近縁あってここで
この仕事を始めるようになり、
地元に戻る予定があり、あと一年くらいしか
しない仕事です。103未満や、160万以上に
調節することもとても難しそうなので
ひかれまくりでつらいですが
とりあえずあと一年ここにいる間続けてみたいとおもいます。
とても参考になりました。
どうもありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
<前回の続き>
妻の方の収入が103万をオーバーして136万になったらどうなるか。
社会保険に加入となりますので
18000×12ヶ月=216000
216000円が社会保険料として天引きされます。
そして所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の6万に減ってしまいます。
この差額の32万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると
320000×10%=32000・・・夫の今年の所得税増
ということで32000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の6万に減ってしまいます。
この差額の27万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので
270000×10%=27000・・・夫の来年の住民税増
ということで27000円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から136万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で
32000+27000=59000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額
ということで59000円増える訳です。
妻は収入が103万から136万へ33万増えますが、社会保険料は控除されるので
330000-216000=114000
この114000円に課税されます。
所得税は5%なので
114000×5%=5700・・・妻の今年の所得税増
ということで5700円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので
114000×10%=11400・・・妻の来年の住民税増
ということで11400円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から150万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で
5700+11400=17100・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額
ということで17100円増える訳です。
ということで夫と妻の二人合わせると
59000+17100=76100
夫と妻の今年の所得税と来年の住民税で76100円増えるわけです。
さらに前述の社会保険料もあるので
76100+216000=292100
つまり税金と保険料で292100円が増えると言うことです。
しかし収入は33万増えているので
330000-292100=37900
つまり103万から136万へ頑張って働いて収入を33万増やしても、家計全体の手取りは37900円しか増えないと言うことです。
>よくタダ働きといううわさを聞きますが、
このような私の状況は、
年136万円のお給料は、
結局手元にゼロになってしまうのですか?
働き損という言葉がとてもこわくなりました。
だいたい年136万円のうち、
どれくらい使える手取りとして、残っていると考えられるのか…
この3.8万弱をどう考えるかは質問者の方の考え次第です、一応3.8万弱でも増えたからいいと考えるか、33万も働いて3.8万弱しか残らないのはバカバカしいと考えるかです。
ただ損得を考えるときは税金だけではなく健康保険料についても考えなければいけません、この両面を並行して考えなければいけないのです。
しかし税金では得をする、税金では損をしないという健康保険料のことを考えず税金のことだけしか考えない回答が多いので、それに引っ掛かると落とし穴にはまってしまい後でこんなはずじゃないということになるケースが多いのです。
ですからむしろ何の計算の根拠もなしに150万だと中途半端だとか、160万だと大丈夫だと言うことのほうが疑って掛かるべきです。
またこのサイトの回答でよくある130万ギリギリに働けば夫の健康保険の扶養から外れないと言うのは全くのデタラメです、時給がものすごく高いような極一部の例外を除いて「夫の扶養の限界」の130万に達する以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまうからです。
ただその限界は金額ではなく日数や時間なので時給によって左右されるので、金額で一律には言えないということです。
jfk26 さん
回答してくださり、大変ありがとうございました。
返信が遅くなり申し訳ありませんでした
教えてくださりありがとうございます
参考になりました。
103万円から33万増えることにより
どうして損と捉えられるのか、
所得税、住民税、社会保険の合算まで
詳しく教えてくださり、
本当によく分かりました。
主人の収入にもよりますがだいたい30万円くらい出て行ってしまうのですね。
そうですね、税金だけの
損得だけに気を取られてはいけないですよね。
日数や時間。。。たしかに私の労働条件で、
社会保険に加入の必要、になってしまったみたいです。
仕事の賃金は月額定額制で103未満や、160万以上に
調節することもとても難しそうなので
とりあえずあと一年ここにいる間続けてみたいとおもいます。
とても参考になりました。
どうもありがとうございます
No.1
- 回答日時:
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
があります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
「税金の扶養」について
税金の面では妻の年収が問題になります。
その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
「健康保険の扶養」
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
「夫の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
話の順序として以下のようになります。
1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「夫の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
ですから例えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。
さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。
パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか?
また家族計画はどうなのか?
もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。
長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。
しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。
ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。
これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。
非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。
逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。
<字数制限により続く>
jfk26 さん
二回に分けて
回答してくださり、大変ありがとうございました。
私も複雑で諦めてしまいそうです(^^;)
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
そうなんです!
103万未満に収入額がどうとか言う前に
たしかに私の労働条件で、
社会保険に加入の必要、になってしまったみたいです。
働き始めて2か月目に
職場からもう健康保険証をいきなり渡された時は
びっくりしました。
夫の扶養側の私の保険証をその時持っていましたし、
慌てて主人の職場の事務の方に
喪失手続きやらしたものです。
聞いてしまうと純収入を本当は
もっと伸ばしたい気はしますが(^^;)
自分自身の収入や仕事に対する
考え方、捉え方も大事ですね確かに
この収入で長く続けるものではない様に思います。
私とおなじ職種の
お仕事をしている仲間の方はたくさんいるので
皆さん同額のお給料で社会保険も
引かれているはずなので
皆さんあまり残っていないのでしょうね。。。
うちの家庭状況なのですが
実は私の下の子は幼稚園にも入れていまして、
保育料にも取られもっと手取りの残金は
少ないです。(^^;)(>_<)
私は現在主人の転勤関係でここに付いて来て、
最近縁あってここで
この仕事を始めるようになり、
地元に戻る予定があり、あと一年くらいしか
しない仕事です。給料月額固定の定額で
103未満や、160万以上に
調節することもとても難しそうです。
個人的な話ですが
ここの住まいは皆さん良い方なのですが
皆さん短い住居期間なため奥様会やランチ会が
あまりにも盛んで毎日とてもしんどく思っていました。
それが私は仕事をすることになり、
毎日のようなランチなどのお付き合いを免れるようにもなり
ちょっとたすかってもいます(^^;)。
とりあえずあと一年ここにいる間続けてみたいとおもいます。
とても参考になりました。
どうもありがとうございます。
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