
ネットで買い物をしようとしたところ、ある店舗に以下のような記載がありました。
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お支払い総額が30,000以上の場合
領収書発行手数料 210円 + 収入印紙代金 200円 ⇒ 合計 410円
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1)収入印紙とは、文書を作成した人が印紙税として国に納める税金ではないのでしょうか?
違法ではありませんか??
2)そもそも、領収書を発行するのに手数料を徴収するのはおかしくないですか?
(上記の410円に対しての領収書を発行してもらう場合は??)
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1)について
違法ではありません。
確かに、印紙税の納税義務者は課税文書の作成者だと印紙税法に定められています。しかしこれは、印紙税の(最終)負担者について印紙税法は何も定めていないことをも意味します。
そして、印紙税の納付は印紙の貼付と消印でおこなわれるのですから、領収証発行者がこれをちゃんと行っている限り、領収証希望者から印紙税額分の金銭を徴収しても印紙税法上何ら問題がありません。
問題があるとすれば、立場の強さを利用しての負担強要となっている(かのように見える)点ですが、これについても金額が寡少であるなどの理由により特に問題ないものと思われます。
以上より、特段の違法性はないものと考えられます。
2)について
特におかしくはないでしょう。
確かに領収証発行は発行希望者の負担ゼロで行うのが通常ですから、手数料を徴収するのは一般的ではないとはいえます。
しかし、領収証発行時に手数料を徴収することを一般的に禁じる法律はありませんし、一定の場合に領収証発行義務が発生する(民法486条)からといって直ちに無償提供義務と結びつくものでもありません。
通常は発行サービスの対価の額を商品価格に含ませている(と捉える)ものですが、その店舗は別途で徴収する経営方針なのでしょう。
なお、裁判所で争えば、手数料を徴収してはならないとの結論を得ることが出来るかもしれません。
No.3
- 回答日時:
2) に関しては特に法律で制限されるものでは無いでしょうから、事務手数料として請求するのは問題ないと思います。
ただ、一般的に領収書の発行手数料を取るっていうのは聞いたことがないですね。
まぁ、商品を買って後から領収証が必要だったので別途送って下さい!なんて時は郵送料とか請求するかもしれませんが、それも商売人としてどうなのよって気もしますね。
No.2
- 回答日時:
ネット取引の場合は支払いも現金受け渡しでなく当然銀行振り込みです。
銀行振り込みの場合、銀行の発行する振込票の控え(210円の印紙が貼ってあります。)で領収証に代えることができるため通常は領収書を発行いたしません。
さらに店舗から領収書の発行を求める場合手数料の請求は一概に違法とは言えません。
確かに通販では支払い代金を直接お店に支払う訳ではないですよね・・・。
それにしても店舗に領収書を求めたら手数料を請求されるのは釈然としません。
「領収書発行のために支払った手数料」の領収書を求めたらどうなるんでしょうか(笑)お店は領収書の発行を拒否することはできるのでしょうか??
No.1
- 回答日時:
ありがとうございます。
探していた商品がとても安かったのでこちらの店舗で購入しようとしていましたが、止めました。
ちなみに・・・・収入印紙代は取らず[領収書発行手数料 210円]のみなら、違法ではないのでしょうか?
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