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商標の不使用取消審判を請求された場合、実際の販売実績はないのですが、
ネット上でいつでも販売できる状態にあった場合は、取消されないでしょうか?
きっと取消されないと思うのですが、
その際、使用証明は、どのようなものを提出すれば良いでしょうか?
具体的な提出書類を教えて下さい。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

直近の3年間使用していない商標が取消審判によって取り消されます(商標法50条)。


で、使用とは何ぞや?というと、商標法2条3項の各号に掲げた行為です。今回関係がありそうなのは1号の「商品…に標章を付する行為」と、8号の「商品…に関する広告、価格表…を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」でしょうか。
要するに、このどちらかを証明できればよいわけです。

販売可能ということは商品が出来上がって商標も付されているわけでしょうから、まずはそれを証明する書類があればいいと思います。
商品の外装のデザイン図、その商品の製造に関する社内決済、できた商品の写真等、完成した商品を保管・管理する書類などです。当然どれも日付が記載してあったほうがよいでしょう。証拠力の問題なので、たとえ社内資料でも、これはと思ったものはダメもとで何でも出しましょう。

ネットで販売可能な状態にしていて、その画面に商標を表示していたのであれば、それを印刷したもので日付を証明できる書類があればいいと思います。たとえば、販売していた画面をそのまま印刷したもので、何年何月何日(取消審判請求より前の日付)に印刷したことを証明できる記載のあるもの。
または、現在の画面をそのまま印刷した書類と、そのURLを最後に更新したのが審判請求日よりも前の日付であることを証明するプロバイダーなどの記録を書面にしてもらったものを合わせて提出するのもよいでしょう。

バリエーションは結構あります。
ここまで書いた意味がなく、身も蓋もないことを言うようですが、担当審判官に電話して、「これらの資料をご用意できますが、どれなら証拠として有力で望ましいですか?」と訊いてしまうのが一番近道な気がします。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/02/19 12:38

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