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昨年11月の夜8時頃に最高速度40キロの県道で20キロオーバーの速度違反のキップを切られました。ねずみ取りで他にも多くの人が捕まっていました。罰金は15,000円です。自分では最初、飲酒の取締かなと思ったくらいでそれ程スピードを出していた認識はありません。たしかに60キロくらいは出ていたのかもしれませんが、危険な運転をしていたわけでもないので納得できません。あきらかに警察のいわゆるノルマ達成のための速度取締の感じで、他にやるべき事があるだろうっ感じです。その際は、あくまでも速度違反を認めず、簡単な否認調書を取られました。また、その時渡された反則金納付書は無視しました。今回、手数料付の反則金納付書かまた届きました。このまま無視していれば刑事事件としての手続が勧められるのでしょうが、不服を主張しても認められるのか、認められないとして前科がつくのか罰金の金額は15,000円で変わらないか、また、どのような流れで刑事事件の手続が進められるのか、教えてください。

A 回答 (7件)

「刑事事件にはしないから(面倒くさいし)とりあえず反則金払っとけや」


というのが反則金制度。
行政罰で済ましてやるよ。ということです。

これを拒否すれば面倒なことになるのは当然です。

で、流れ

警察署からの出頭命令

無視すると督促状が送られてきます⇒それでも無視していると逮捕も有

出頭すると正式に裁判にするかどうか聞かれます

裁判にする場合、検察庁に書類が送られます

検察庁からの出頭命令
ここでも罪を認めないのであれば「異議申し立て書」を提出。
”不服”を主張する為には明確かつ論理的な文章が必須です。
「他にやるべき事があるだろうっ」では通りません。

起訴、もしくは不起訴

実際にはこの流れが数ヶ月間に渡ります。

>不服を主張しても認められるのか、認められないとして前科がつくのか罰金の金額は15,000円で変わらないか、

他の回答にもあるとおり、ほぼ認められないと思って良いでしょう。
前科は罰金刑以上から付きますが道路交通法違反であれば付きません。
ただ、前科といってもいくつかあります。

・市町村役場にある「犯罪者名簿」には記載されません。
・検察庁の記録には残ります。

なお、15,000円というのはあくまでも「反則金」です。
裁判で負ければ刑事事件の「罰金」が課せられます。

道路交通法 第百十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一  第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

反則金を払って済ますか、意地を通して罰金まで払うか。
あなたの自由です。

そもそも速度違反をしなければ何も起こらなかった筈です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりましたが、この質問をすること自体、恥ずべき事でした。
皆さんの厳しいご意見を肝に銘じ、安全運転に心掛けたいと思います。

お礼日時:2009/02/08 14:12

裁判になれば、少なくとも、一審に付き数百万円~1000万円くらいは飛びます。



痴漢冤罪のことを思えばマシだろう。

交通違反で、その場所でたまたま検挙をされた。
他の場所では違反をしていても未検挙だった。
俺なら、運が悪かったと思って、交通違反金は素直に払う。

痴漢に間違われた時はどうするか。
先ず、猛ダッシュでその場から逃げ去る。
捕まった時は、逃げた事に対して、罰金で済ますか、否か、です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
このような質問すること自体、ナンセンスでした。

お礼日時:2009/02/08 14:15

無視し続ければ強制収監、逮捕拘留


スピード違反そのものが犯罪
他の人の安全よりも15000円の罰金が惜しいようですね
反省の色もないようなので免許取り消しになってください
歩行者としては凶悪犯と同じ道を通行したくありません
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございました。
<他の人の安全よりも15000円の罰金が惜しいようですね
反省の色もないようなので免許取り消しになってください
歩行者としては凶悪犯と同じ道を通行したくありません>
堪えました。
このような質問したこと自体、恥ずかしい限りです。
安全運転を心掛けます。

お礼日時:2009/02/08 14:07

 


>たしかに60キロくらいは出ていたのかもしれませんが
あなたの言い分は「危険な運転をしなければ速度超過は違反でない」ですか?

速度超過の違反は速度を超過すればそれだけで違反です。
人を負傷させた場合は刑法の「危険運転致死傷」が適応されます

 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
このような質問自体、間違いでした。
皆さんから厳しいご指摘は当然だと思います。
今後、しっかり安全運転するよう心掛けます。

お礼日時:2009/02/08 14:03

>あきらかに警察のいわゆるノルマ達成のための速度取締の感じで、他にやるべき事があるだろうっ感じです



スピード違反車両にはねられても同じこと言えますか?
あなたみたいな順法精神の欠片もない方にまともに法律上のアドバイスをする方はいないでしょうね。

重大事故を起こす前に止めてもらえてよかったとか、少しでも反省の態度が見られない限りは、「悪質犯」としてあとは裁判上の決着を図るしかないでしょうね。

>このまま無視していれば刑事事件としての手続が勧められるのでしょうが、不服を主張しても認められるのか、認められないとして前科がつくのか罰金の金額は15,000円で変わらないか、また、どのような流れで刑事事件の手続が進められるのか、教えてください。

反則金を無視している以上、このままいけば罰金刑は免れませんね。
その場合、15000円ではすみませんのでそのつもりで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
このような質問自体、間違いでした。
事故を起こす前に取り締まられて、良かったのだと思います。
反省して、早急に反則金も支払います。

お礼日時:2009/02/08 13:58

逮捕されるか在宅起訴かは検察の判断ですが。


裁判で負ければ訴訟費用を請求される場合があります。当然その金額は15000円より遥かに高いです。
それよりあなたに順法精神が欠片もないのが嫌です。こんな屑は同じコミュニティに居て欲しくないですよね。
それともこれは釣りですか?釣りですね。やっぱり屑だ。
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この回答へのお礼

回答とご指摘ありがとうございました。そもそもこのような質問自体が間違いでした。違反も含め反省しなければと思います。
ただ、ozunu様が運転免許を持たれてないのであれば屑呼ばわりももっともです。もし、運転免許を持たれているのであれば、免許を持たれて一度もまた1キロたりとも速度違反をされていないのですね。聖人君主のような方で敬意を払います。他の回答者の皆様は手厳しいながらも反省しなければいけないと思いましたが、あなたのご意見には悪意を感じましたので・・・
いずれにせ交通違反をしたにもかかわらず反省もせず、このような質問をしたことを恥ずかしいと思っております。
安全運転に心掛けます。

お礼日時:2009/02/08 23:26

ねずみ取りはバッチリ証拠が残ってるから、不起訴ねらいは難しいですよ。


無視してれば検察から呼び出しがあります。
そこで事情聴取をされるわけですが、ご質問者の言い分ではハッキリ言って部が悪いです。

前に弁護士が速度違反で捕まって、超過速度は認めるが、危険な運転をしていたわけではないとして、裁判で争ってましたが、見事に負けてました。
弁護士でも負けるくらいですから、まずご質問者の勝率は0に近いでしょう。

裁判で負ければ、もちろん前科がつきます。
罰金はおそらく反則金の額と変わらないでしょう。
前科といっても交通前科なので、実生活には対して影響はないですが、今後、例えば人身事故を起して裁判となったときに前科があることで刑罰が重くなったりという影響はあります。

そんなとこで意地張っても得になることはないと思いますよ。
制限速度なんてはっきり言って、完璧に守ってる人なんて皆無です。
捕まったのは運が悪かったと諦めましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そもそもこのような質問をしたこと自体、軽率でした。

お礼日時:2009/02/08 13:56

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