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失業保険の受給終了後に夫の扶養に入ろうと思っています。

が、その間に5日間のアルバイトをしようかと思います。
もちろんハローワークに申請をして、その分を延ばすのですが。

アルバイトをしない場合→24日分を4月に認定してもらえるとすると。
アルバイトをする場合 →24+5日-28日=1日分が5月認定になる

と理解しているのですが、間違いないでしょうか。

そこで。
本来であれば、4月の認定日にハローワークで終了印を押してもらって
会社へ申請すれば健康保険証をもらえると思うのですが、
5月の認定日に終了印を押してもらうなら、
(受給終了日は4月なので、実質は4月から扶養に入れるのですが)
4月まで国民健康保険に入らなくてはならないのでしょうか。

特に病院関係が心配なのと、
やはり国民健康保険と国民年金がバカにならないので。
詳しく教えていただけるとうれしいです。

A 回答 (1件)

>アルバイトをしない場合→24日分を4月に認定してもらえるとすると。


アルバイトをする場合 →24+5日-28日=1日分が5月認定になる

と理解しているのですが、間違いないでしょうか。

そういうことになります。

>そこで。
本来であれば、4月の認定日にハローワークで終了印を押してもらって
会社へ申請すれば健康保険証をもらえると思うのですが、
5月の認定日に終了印を押してもらうなら、
(受給終了日は4月なので、実質は4月から扶養に入れるのですが)
4月まで国民健康保険に入らなくてはならないのでしょうか。

そういうことです。

>やはり国民健康保険と国民年金がバカにならないので。

だったらアルバイトをしなければいいだけの話です。
アルバイトは何の為にするのか?
お金の為であれば、やれば損をするのですからやらないほうがいいということです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/26 11:10

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