土地の購入を考えており、不動産会社から紹介されたのが「43条但書き道路」に面している土地でした
不動産会社は「問題なく建ちますよ、集合住宅が建てられないだけで、一戸建てなら心配ない」と言われました
たしかにその道路に面した家は数件有り、問題ないような気がしますが、他の不動産屋に聞いたら周辺住宅の容認の印が必要だったり時間がかかる と聞きました
また、ネットで調べると不動産価値が低いともありました
1、土地を買っても建てられない場合もあるのでしょうか?
2、周辺の土地よりどのくらい安ければ妥当なのでしょうか?
探している地域に物件があまりです、その不動産会社からは、すぐに返事しないと他に決まってしまう と煽られています
場所は東京都多摩地区です
よろしくお願いします
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
その道路は建築基準法上は道路でないという事になります。
基本的には、その土地から建築基準法上の道路に接するまでの道路を将来に渡って4mの幅員を確保する、という事についての承諾を道路の所有者すべてからもらわなければなりません。その道路の所有関係がどうなっているかわかりませんが、一人でも承諾をもらえなければ建築できません。どのくらい安ければというのは、それ以外の条件や、その地域の土地値、人気度などにもよりますので何とも言えませんが、私の経験では周辺の相場の半値くらいでしか売れなかった事もあります。
No.2
- 回答日時:
43条但し書き道路に関しては過去の質問を検索してください。
家は建築できるはずです、ただし、公共の道路ではないために給水やガスの工事等のために敷地外(道路として使用している他人の土地)を掘る場合には周辺住宅ではなく土地所有者の工事許可が必要となります。何人もいるととても面倒なことなので、不動産屋さんに以下のことを聞いてください。1)土地所有者の工事許可がすでにあるのか?
2)無い場合、誰が許可のお願いをするのか?
3)工事をすると思われる部分の土地の所有者は何人?、どこに住んでいる誰?
4)確実にもらえるか?
また、許可がもらえても私有地内(敷地・道路共)の埋設工事費は自費負担(その設備を使用する人)となりますし、メンテナンスも自己負担です。距離が長かったりすると金額もかさみます。
5)公共の設備(ガス・水道)はどこまできているのか?
6)下水道の自己負担があるのか?
以上の答えが出てから、その土地の価値を判断されてはいかがですか。
No.3
- 回答日時:
最大の問題点は1の方も書いているように
道路の所有者全員の協定書が無いと建築ができません
たまに不動産業者が知らない場合もありますが
平成8年頃 法改正により協定の条件が厳しくなっているのです
以前は協定書に所有者全員のサインと三文判で成立したのですが
今は所有者全員のサイン 実印 印鑑証明が各1通必要なのです
しかも その協定書があるからオールOKではなく
その協定書があって初めてスタートラインに立てるにすぎません
建築確認申請も通常の場合とは異なり 審査があり
都道府県の建築審査会の審査が必要で
これがまた時間がかかります
建築審査会の会議は月1回しかありません
建築審査会の許可の内容は各都道府県で違うようです
あとはその協定書はいつまでも有効ではなく
道路の所有者が変わった時点で失効します
つまり 建てた時はその協定書で良かったものが
将来建て直す時にその協定書が使えない場合もあります
つまり いくつかのリスクやトラブルの可能性を含んでいるため
相場よりも安いのです
煽られる事を気にする必要はありません
ダメなものはダメ 土地は縁物です また次を探せばいいじゃないですか
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