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質問タイトルの通り社長及び役員が犯罪行為を犯しています。恐らく私文書偽造及び同行使に該当すると思われます。私はこの犯罪の物的証拠を押さえており、警察に提出すれば間違いなく逮捕されるような証拠だと思います。
私も以前に役員をやっていた時期があり(この犯罪行為の時期には辞任させられていました。)、会社の一部分には一緒に頑張ってきた仲間もいるので、全てを公にすることが良いものなのか非常に迷っています。私自身はオーナー社長とは役員在任期間の後半は非常に折り合いが悪くなり、役員辞任後は給料の減給や手当て・立替金の未払いなど、こちらが退職の意思表示をするのを待っているかの状況です。残念な部分はありますが、ここ数ヶ月の間に退職を考えております。

そこで質問です。
オーナー会社である以上社長以下役員が犯罪を犯し、逮捕されるような事態が起こっても、社長以下役員は会社に残ってしまうのでしょうか?また、オーナー社長以下役員を会社から排除する方法は法律上難しいのでしょうか?

もちろん行動を起こす前に弁護士に相談しますが、みなさまから一般的な考え方を教えていただければと考えております。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

結論としては難しいでしょう。



もし逮捕されて、有罪ということで実刑になれば、その間は役員の業務はできませんし、会社の取締役の欠格事由に以下のものがあります。

「四  前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)」

しかし、会社のオーナーということは、株の大半を保有しているのでしょうから、自身の腹心を社長にしておいて、出てきてからまた社長になればいいわけですよ。

犯罪者は株主になってはいけないという法律はありませんからね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはりそういう結論なんですね・・・・

わざわざそれをを公にして頑張っている社員に迷惑をかけるよりも、目をつぶっていたほうが良いのでしょうかね・・・?

もう一度冷静に考えて見ます。

お礼日時:2009/02/14 17:49

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