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エアマットをレンタルしていた利用者が、介護保険区分変更中に死去されました。今まで要支援だったのですが、寝たきりとなり、区分変更したのですが、認定調査を受ける前に亡くなりました。この場合、エアマットは自費になるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

 区分変更前の原認定の有効期限はどうなっているのでしょうか?それ次第で対応は変わってきます。


 
 有効期限が死亡月の月末まであるのならば、ご本人死亡後であっても請求はできます。自費の心配をする必要はありません。

 ご本人死亡時点で既に有効期限切れであるならば、急いで役所の介護保険担当課に確認を取る必要があります。
 有効期限切れの方がサービス利用中にお亡くなりになった場合には、死亡後であっても認定審査会にかけて認定を出してもらうよう、役所にお願いしてみなければなりません。もっとも、ご本人死亡前に認定調査と主治医意見書が完成していることが前提ですが。

この回答への補足

hiroki0909さん
早速の回答ありがとうございます。
まずは一安心しました。
>有効期限切れの方がサービス利用中にお亡くなりになった場合には……ご本人死亡前に認定調査と主治医意見書が完成していることが前提ですが。
この場合はやっぱり認定調査と主治医の意見書ができていることが前提なんですね。

補足日時:2009/02/18 22:55
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この回答へのお礼

hiroki0909さん
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2009/02/18 23:00

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