契約中の上記保険について、人身障害保険を請求したのですが、
労災で10級
自賠責で12級
が認められているのですが、低い12級で計算されました。
また、その労働能力喪失期間も一般的に10年とだけ記載して計算されました。
その根拠は約款上、どこに記載があるのか?確認すると、はっきりした回答はなく、しまいには契約者に対して弁護士対応をとりました。
http://mitsuidirect-fubarai.sblo.jp/にも弁護士対応となったと記載ありますが、確かに、この古川幸伯弁護士が代理人で文書を送ってきています。
他の経験されている方、これらを打開する何かいい知恵あれば教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんはかなり勉強されている方なんですね。
ただし、書き方が不十分なため誤解を招いているように思います。質問者さんも書いているように、対人賠償については、いわゆる自賠責基準に拘束されない、裁判基準にて支払いを請求するというのはすでに判例上確立されています。
しかし、人身傷害保険については約款の基準額に拘束されるため、裁判基準の支払ができないと一般的には言われています(自賠責保険会社に対して提訴して裁判基準に基づく請求を行う場合と類似に考えられないのかという考えが一部にあるものの、多くはその考え方に否定的です)。
そのため、被害者が人身傷害保険金を先に受け取ってしまった場合、保険会社が被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する範囲がどこまでなのかによって、上記のように支払基準が違うため、被害者が損をする可能性があるわけです。そのあたりのところを質問者は心配されているわけでしょう。予想では差額説もしくは按分説が有力視されていますが、まだ判例上確立されたわけでなく、現在もっとも熱く議論されている問題です。
ぼくが参考にした「交通事故訴訟」(民事研究会)では、「人身傷害保険金を先に取得しておくほうが無難だといえよう」となっています。どうなんでしょうかね。
この回答への補足
理解してもらえてうれしいです。
人身傷害保険については、今の所、人傷を先取りしていない限り、代位取得する範囲がいわゆる被害者の取得分を減らす結果となってしまう事が判例でも示されています。(これら諸説を理解するのに非常に苦労しました・・)三井ダイレクトにこの説明をしてもまったく理解できていませんでした。判例等をしめして、ようやく理解できたようです。
人身傷害保険にはそのために、先に請求をおこしたものです。
別の方の回答にありますが、人身障害の約款にしたがって払われるとあるのですが、人身傷害保険の約款には、今回の代位求償についても(これについては、保険者に損をさせない・・うんぬんの但し書きがあります)また、記載の基準についても、まったく労働能力喪失の年数について、保険会社が勝手に判断できるような記載はありません。
この点について、契約者保護の観点からも違反して(記載のないことについて、不利な判断をすること)いると思うのですが、これらも含めてこれらに対する処置や経験があれば教えてもらいたいと思い、今回質問させていただきました。
No.4
- 回答日時:
自賠責は労災に準じるものですが、
部位が違うと等級が違うのはごく自然な形だと思いますが、
労災での認定部位と自賠責での認定部位の違いについては
納得されているのでしょうか?そこのところを異議申し立て
されての審査会での判断なのでしょうか。
もしそうなると後は裁判しかないように思います。
保険会社は出た判決には従いますが、自ら能動的に拡大解釈して
保険金を支払うことはしませんし、一部署長もサラリーマンですから
自ら勝手に決済することはしないでしょう。たくさん判決が出ている
といっても、通例や保険会社での常識ではなく、あくまで裁判所での
一判例でしょうから、質問者さんも判決をもらわないと保険会社は
支払わないでしょう。
>相手方の任意保険からも支払いがあるので、意味がないのです。
等級が認定され上がったとしても、過失割合があるのなら、
相手からは質問者さんの過失分は支払われませんので、十分意味が
あるかと思いますが。
相手の保険会社の認定は12級のままで、ご自分の保険会社には10級
として、10級から相手負担分を差し引いた金額を人身傷害から補償
させようとしているのでしょうか。
まず、相手の保険会社に認めさせることが先決だと思いますが。
弁護士費用特約を付けておられれば対応できますよ。
No.3
- 回答日時:
任意保険会社は労災の認定に縛られるわけでなく、自賠責の認定に従います。
これは間違いありません。ただし、同一の後遺障害の内容であるにもかかわらず、認定基準についても労災も自賠責も基本的には同じなのに、どうしてその結果である等級認定に違いが生じるのか。理屈からいって、実におかしなことですよね。
ここではそのことに言及しませんが、質問者の今後の対策としては、自賠責の等級認定を労災の等級認定に引き上げる必要があります。そのためには自賠責へ異議申立てを行うべきです。手順としては、まず労災に理由の書面開示を求め、その理由書を根拠にして自賠責に異議申立てします。場合によっては医証も補強してください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
実は同一の後遺障害の認定内容になっていません。
それぞれ認定の部位が異なります。
自賠責の等級認定についてはすでに異議申し立てから自紛争まで
行ったうえでのものです。
任意保険の人身障害への請求については、相手方が過失割合を主張してきた
ために、仮に過失割合が認められた場合の保険として請求したものです。
この点についても、判例等において(赤本にも記載がありますが)任意保険(といってもの自らの保険ですが)が人身障害として支払った分についての後の求償規定が非常にあいまいで悩んでいます。
No.2
- 回答日時:
三井ダイレクトは事故処理解決能力に多々問題のある会社だと
思いますが、自動車保険の事故・補償に何故労災の障害等級を
持ち出すのでしょう。自賠責に準じる補償の方がよほど自然であり、
労災を持ち出してくることの方がかなり不自然です。
任意保険は自賠責の上乗せ補償としての確固たる位置付けがあり、
もし自賠責に未加入の場合、傷害部分で120万円を超える部分での
補償しか任意保険では補償しない旨は約款に書いてあるかと思います。
補償についても、自賠責基準を基に保険会社は交渉しています。
約款に書いていないからと、自分の都合のよい労災を持ち出したい
気持ちは分からなくもないですが、労災を根拠としなくてはいけない
とも、書いていないはずです。両方書いていないのなら、裁判をしたと
しても自賠責に準じる補償が適しているとの判決が出ると考えます。
質問者さんの主張はごり押しにしか聞こえません。公の場で聞くべき
質問ではないように思います。そういった意味で三井も、弁護士対応に
してきたのでしょう。
打開する方法としては、自賠責の認定について詳しい医者に後遺障害
診断書を再作成してもらい、等級を上げる努力を質問者さんがすることの
方が正当であり筋が通ると思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
実は同一の後遺障害の認定内容になっていません。
それぞれ認定の部位が異なります。
自賠責の等級認定についてはすでに異議申し立てから自紛争まで
行ったうえでのものです。
任意保険の人身障害への請求については、相手方が過失割合を主張してきた
ために、仮に過失割合が認められた場合の保険として請求したものです。
この点についても、判例等において(赤本にも記載がありますが)任意保険(といってもの自らの保険ですが)が人身障害として支払った分についての後の求償規定が非常にあいまいで悩んでいます。
裁判をして等級が認められれば(ちなみに判決では、自賠責の結果には縛られないとの判例もすでにたくさん出ています。)、当然保険会社は支払うと言っていますが、その時点では、相手方の任意保険からも支払いがあるので、意味がないのです。
今回の請求内容を、ごり押しと感じられたのであれば、ごめんなさい。
No.1
- 回答日時:
労災の等級はそのまま自動車事故に適用されるものでは
ありません。
自動車事故の等級は調査事務所の認定によりますので、
自賠責の12級の適用が正しいです。
相手(保険会社)が弁護士を立ててきたら、法的には
弁護士との交渉を拒否できませんので、その弁護士と
交渉するしかありません。
人身傷害に関しては保険会社ごとに、補償の内容が
約款に細かく記載されています。
貴方はそれを熟読し、自ら理論武装をして戦うしか
ありません。
約款の内容を上回る金額を求めるのなら、訴訟での
解決しかありません。
訴訟で約款以上の金額が認められれば、保険会社は
原則として、判決に従う事になっています。
訴訟なら、貴方も弁護士に依頼することになりますが、
費用倒れになるでしょう。
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