
交通事故で9ヶ月が経過して今通っている病院で後遺症診断書を作成して頂きました。
所が保険会社に送ったのですが、「最初に診察してもらった病院で、担当医だった先生が書いてくれた物でないと受け取れない」と保険会社に送った後遺症診断書と送り返されてしまいまいた。
電話で確認したら保険会社は「その先生までの資料しかそろっていないし、こちらとしては認められない。」と回答がありました。
本当に最初に診断してもらった病院の先生では無いといけないのでしょうか。
最初の病院は救急車で運ばれたので家から遠くて、途中で自宅近くの病院に変更して通院していました。労災を使用して通院していました。
知っている方教えて下さい。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>別々では手間がかかるので問題視している後遺症診断書と一緒に認定をして頂くと言っておりました・・・
問題は最初の病院が後遺障害診断書を書いてくれるかどうかです。
そこを確認する必要があります。
書いてくれたとしてもその病院が診察した範囲内と思います。
次に保険会社が労災で治療をした病院のレセプト等を回収してくれるかどうかです。
貴方が回収しても問題はありませんが、受け取れないと言っている以上多分動かないと思いますよ。
いずれにしても判断は貴方です、貴方の都合のよい方を選択して下さい。
>では最初から自賠責は必要性が無いと言う事でしょうか・・・
最初に回答したように自賠責の後遺障害認定が先です。
労災の後遺障害診断書は自賠責と一緒に書いて貰っていると思いますが、
未だであれば自賠責の診断書はコピーを取っておいて下さい。
それを持って早めに書いてもらって下さい。
自賠責の認定後それを基準監督署に提出すれば良いです。
何故自賠が先か、労災を先に申請しても基準局は自賠が先と保留します。
また、労災の認定を先にすると逸失利益の部分で示談時に損益相殺をします。
自賠を先にすると事故日の翌日から3年間は支給停止しますが、
その間に示談をすれば損益相殺はされません。
未だ支給金額が決定していない傷害給付金は損益相殺をする必要が無いからです。
ご回答どうも有り難うございます。
とても役に立つ情報を有り難うございます。
本日最初の病院に行ってまいりました。
今まで通っていた病院から紹介状とレントゲンをお借りしてくれば
書いて下さるそうです。
レセプトだけは自分で揃える事になりました。
出来上がった後遺症診断書と一緒にすべて揃えて保険会社に郵送する
事で話がまとまりとりあえず一安心です。
No.4
- 回答日時:
労災には労災の後遺障害認定がありますから、労災に切り替えて
自賠責での後遺障害認定はないでしょう。
労災に後遺障害の認定申請をすべきではないでしょうか?
ご回答有り難うございます。
てっきり自賠責と労災の2箇所に申請が出来て、先に自賠責に提出して認定後に労災に申請が出来ると思っておりました。
では最初から自賠責は必要性が無いと言う事でしょうか?
No.3
- 回答日時:
今現在対応している保険会社は任意保険です。
従って自賠責に連絡を入れます。
歯の捕綴の後遺障害でしょうがこれはそのままにしておいて下さい。
ご回答有り難うございます。
自賠責とは事故証明書に書いて有る相手方の自賠責に直接連絡を入れるのでしょうか。
歯の後遺症障害と保険会社から返されてしまった後遺症診断書を
最初の病院で書いてもらい、別々では手間がかかるので問題視している
後遺症診断書と一緒に認定をして頂くと言っておりましたが、
労災を使用した後遺症診断書は自分で直接自賠責に提出すると伝えればよいのでしょうか。
繰り返しの質問申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
途中から労災とされたのであれば、保険会社は蚊帳の外になってしまいます。
この場合は被害者請求とします。
自賠責の保険会社に連絡すれば書類を手に入れる事が可能です。
その書類に従って記入し、現在の病院でレセプト等を取り付け自賠責に請求してください。
なお、最初のレセプト等は保険会社が持っていますので、自賠責にはその様に書類で伝える必要があります。
自賠責の後遺障害が認定された後に労災の後遺障害の申請をします。
ご回答どうもありがとうございます。
被害者請求は自賠責の保険会社に連絡とございますが
今連絡を取り合ってる保険会社ではなく自賠責にでしょうか?
その他今回返された後遺症診断書の他に既に歯科の後遺症診断書を
保険会社に提出して有ります。その診断書も一度返して頂いて一緒に自賠責に提出するのでしょうか?
補足質問ばかりで申し訳ありません。

No.1
- 回答日時:
保険会社の言うことは正しいです。
後遺症診断書は、受傷当時から診療をしている医師が書くか、あるいは最初の医師から次の医師へ至るまでの診療経過記録や紹介状などで「病歴記録」がつながっていなければなりません。
理由は単純です。途中から診療をした医師では後遺症が初めの事故で起きたものか、事故とは関係ない後で生じた、あるいはそれ以前からあるただの怪我からくるものか判断できないからです。後で診療した医者は患者の話しか根拠がありませんから、嘘を言ってもそれが本当かどうか確かめようがありません。
もし、2番目・3番目の医者の診断書だけでよいことになれば、どんな怪我でも「交通事故の後遺症だ」と言えば、請求ができることになってしまいます。
最初の医者の診断書そのものではなくても、次の医者への紹介状などでもよいのです。けれどもそのようなものが無い場合は最初の医者の診断書が必要です。
交通事故と最初の医者への受診日が離れてしまっている場合も同様に認められないことがあります。
迅速なご回答有り難うございます。
紹介状で転院しました。最初の病院でも確認は取っております。
>交通事故と最初の医者への受診日が離れてしまっている場合も同様に認められないことがあります。
転院まで1週間もかかっておりませんでした。
最初の病院は保険会社での支払いでしたが、次の病院は労災に切り替えたのがいけなかったのでしょうか。保険会社はほぼノータッチでした。
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