交通事故についてお尋ねいたします。
後遺障害について、つい先日症状固定を受けました。
現在までの治療費は任意一括で任意保険に払ってもらっております。
ただ、いろいろな書物やネットで調べたところ、後遺障害の認定に関しては任意に任せず自分で自賠責の16条請求をしたほうがよいとのことでしたのでそうしようと思うのですが、後遺障害の認定には後遺障害診断書と現在までの診断書が重要と聞きました。しかし下記の二点についてネットや書物などで調べても明確な答えが得られませんでした。
そこで
1.任意一括で任意保険の手元にある診断書をこちらの手元に渡して貰うにはどうすればよいのか。
2.後遺障害診断書で医師にきちんと書いてもらうべきなのはどんなところ・内容なのか。
の二点について、ぜひ教えていただきたいと思います。
後遺障害は骨折による股関節の稼動域制限です。
よろしくお願いいたします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
まず被害者請求により自賠責より支払を受けた上で、紛争処理センターまたは訴訟により地方裁判所基準により計算された賠償額に基づき、差額を任意保険会社から回収するという方法が最も賢明な方法です。
交通事故における自賠責と任意の関係、交通事故の賠償額の基準が自賠責・任意・裁判所で大きく異なる、いわゆる一物三価であること、など問題の本質について相談者さんは十分理解していらっしゃるようなので、雑音に惑わされること無く、被害者請求の手続きを粛々と進められ、実利を得られることを願います。
さて、ご質問についての回答ですが・・・
1.については自賠責に送付する書類の中に、任意保険会社名と担当部署・担当者名を記載したメモを入れておけば、自賠責保険会社が任意保険会社から回収してくれます。相談者さんが自分で任意保険会社から回収する必要はありません。
2.これは回答が非常に難しい質問です。後遺障害診断書の作成に慣れた医大系の病院に作成依頼をされると良い、くらいしかアドバイスはできません。とにかくありのままを正確に記載してもらう必要があります。
最後に再度ご健闘をお祈りします!
hknbchさま。質問にお答えくださり、ありがとうございます。心から感謝いたします。
1.についてですが、そうですか自分で回収する必要はないのですか。初めて知りました。ありがとうございます。
2.についてですが、なるほど医大系の病院ですか・・・。わかりました医大系の病院をあたってみようと思います。
上のakaginosusoさまの回答とあわせて考えて、「医大系の病院で現状を切実に訴えて、障害についてなるべく正確に記載してもらう」というのが正しい方向性のようですね。大変参考になりました。ありがとうございました。
なによりhknbchさま、akaginosusoさまには私の聞きたかったことそのものについて明確に答えていただけたことが大変うれしく思います。
最後にもう一度お二人にお礼を申し上げます。
No.8
- 回答日時:
NO.4の追伸です、ご質問者は大変お詳しくて、承知していてのご質問のご様子ですので、ご質問部分を改めて回答いたします。
1.の診断書と診療報酬明細書に付いては、既に傷害部分の示談が済んでいる場合・傷害の限度額の120万円を超えている場合・保険会社の立替払いが1年を経過した場合は任意保険会社は自賠責保険の回収をしますので、調査事務所を通して自賠責保険の会社に保管されています。しかし120万円を超えている場合は任意保険会社に残っている部分も有りますので、その場合は任意保険会社からコピ-を取り付けます。
2.に付いては、兎に角この後遺障害により大変苦労していると言うことを訴えるしかありません。場合によると調査事務所の審査の際に、顧問医による面接と言う事もありますのでその際も不自由である事を強調する事です。
質問に対しての誠実かつ明快な回答、ありがとうございます。心から感謝いたします。
治療費については自賠責の120万円をわずかに超えています。
後遺障害診断書についてはやはり誠実に現状の事実を訴えるしかないということですね。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
追伸 書物 特にネットでの情報は無責任 自己の体験からのもの、その経緯 状況などまったくわからないものです。
任意保険 性悪説で判断されてれば、なにをいっても意味のないこと 自分で納得いく処理をすすめれば良いと思います。
労災 自賠責基準なにを対象に厳しいうんぬんいわれるのかわかりませんが、それぞれに後遺症基準も違う部分もあります。 すべて同じものではありません。
逆の場合もあります。自賠責で認められたのに労災では認められない場合もありましたのでね。
ま~あ 気の済むように対処されたら良いのでは・・?
No.5
- 回答日時:
他の人も書いているように、何故わざわざ被害者請求をするのですか?
相手の任意の保険会社を通しても、直接被害者請求をしても行き着くところは同じ調査事務所ですよ。
被害者請求なら認められ、相手の保険会社請求なら認められないなんてことは絶対ありませんよ。
審査認定結果に不満があれば下記の紛争処理機関もあり、
対応は出来ますよ。
それより大切なのは医師の後遺障害診断書ですよ。
これ次第で大きく結果は変わりますからね。
http://www.jibai-adr.or.jp/
No.4
- 回答日時:
後遺障害に成るようなお怪我、お見舞申し上げます。
既に皆さんから適切な回答を頂いておりますが、私も相手の保険会社が一括対応しているのに、何故に被害者請求をされる事をお考えになっているのか疑問に思います。自賠責保険には後遺障害でも等級により限度額が決められています、後遺障害の内容次第では自賠責保険の限度額では不足するような賠償金額が算出される場合がかなりあります。(最も自賠責保険の後遺障害の等級の限度額で納得する場合は問題ないでしょう)そんな場合に改めて任意保険で計算して、相手の保険会社に請求する事など弁護士にでも依頼するしか方法が有りません。相手の保険会社が対応していれば、明らかに自賠責保険の限度額以上に成る場合は相手の保険会社も適切な金額を提示するはずです、任意保険での賠償金の提示は自賠責保険での限度額を下回ることは出来ない事になって居ますので、相手の保険会社に継続して任せるべきです。しかしどうしても被害者請求を、お考えなら相手の保険会社はすでに傷害部分の示談が済んでいる場合や傷害の限度額の120万円を超えている場合は、原本は自算会の調査事務所に廻っていますので相手保険会社から保険会社の手持ちの診断書と診療報酬明細書のコピーを頂いて下さい。初期のレントゲン写真と症状固定後のレントゲン写真も必要に成るでしょう。医師に「後遺症診断書」を作成して頂くための注意事項は股関節の稼動範囲が等級や認定に影響しますので、ご自分が不自由して居る事を十分愁訴する事です。
この回答への補足
ほかの方も書かれていることにまずお答えしておくと、被害者請求を行うことにしたのは任意に任せておくことに不安があるからです。
任意一括の場合でも後遺障害の認定を自算会が行うことはもちろん知っていますし、自賠責の限度額と弁護士会基準などについてももちろん知っています。
ただ、任意に後遺障害の認定手続きを任せた場合について書物でもネットでもよい評判がほとんど聞かれません。
やはり後遺障害の認定があると自賠責の限度額をかなり超えてくる可能性が高くなるからなのかと思えるのです。
確かに自分で自賠責請求したからといって認定されるとは限りませんが、不安を抱えるよりは自分で納得できるようにしたほうがよいと思えるからです。
結果はどうであれ後遺障害について自分で納得できるように自算会に主張できたら、その認定結果を持って改めて任意と示談なり裁判なりをしようと考えています。
ただ、自算会の後遺障害診断書の審査は労災の後遺障害の認定などよりかなり厳しいようなので、(X-P写真などをそろえるのは当然のことですが)自算会に認めてもらえるようにするためのポイントをお聞きしたいと思ったのです。
「きちんと書いて~」とは「自算会に後遺障害について理解してもらうためにはどのように後遺障害について医師に書いてもらえばいいのか」という意味です。
あと、「請求が二重に~」と書いてくださっている方がありますが、ちゃんと自賠責のほうに、任意一括から16条請求に切り替える旨をお伝えしてから行うのでそんなことはないと思います。
No.3
- 回答日時:
なぜ自分で処理しようとしているのかが理解できません。
相手保険会社が任意一括で対応しているのであれば処理を任せればいいと思いますし、自分で処理しても同様の結果です。むしろ請求が二重になったりトラブルになることも考えられます。A1.任意担当者に請求してみてください。ただ、写しでいいのか本紙が必要なのかは要確認です。
A2.きちんと書いてもらっていないというのは誰が判断するのですか?質問の真意が理解できないですね。
No.2
- 回答日時:
1→任意保険担当者に診断書のコピーを請求したら全取り付けたものをくれます。
2→医師はきちんと書いてると思います。
後遺障害の認定については、任意保険がしているわけではなく、自賠責損害調査事務所がおこなっています。
多くの一般の方に誤解があると思います。
なお、支払い・認定について不服がある場合は(財)自賠責紛争処理機構に申し立てれば・・・・?
東京 03-5217-5031
大阪 06-6265-5295
No.1
- 回答日時:
何故、被害者請求をしたほうがよいという結論に達したのかはわかりませんが、任意一括なら任意に任せても問題ないと思いますよ。
たまに任意保険に任せると書類の改竄やわざと書類不備の状態にして認定をしにくくするなんて話を耳にしますが、どれだけ事実が眉唾ものです。
認定は損害保険料率算出機構がしますしので、最終確認さえ怠らなければわざわざ自分で手間隙かけて被害者請求する必要はないと思いますよ。
また非該当になってから不服申請できますので、そのときに新たな戦術を考えればよろしいかと思います。
ご自身でやる場合は必ず後遺傷害認定に詳しい行政書士や司法書士等に後遺傷害診断書の添削をお願いして下さい。
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