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知人が溝にはまった車を救出していてケガをしました。

状況は、前輪が溝にはまった軽トラの荷台に乗り、宙に浮いた
後輪を体重で接地させ、バックで脱出させたのですが、救出成功
後、荷台から降りようとした時に、運転手のミスで軽トラが急発
進したため、バランスを崩して荷台から落ちて骨折してしまった
というものです。

この場合、軽トラの自賠責保険や任意保険は下りるのでしょうか?

A 回答 (2件)

けがをされた方が、軽トラックの所有者・使用者であったり、所有者・使用者の従業員で業務中の場合、または、運転者の配偶者・親・子に当たる場合などは、任意保険の対人賠償からは支払われません。


それ以外であれば、対人賠償の対象になるでしょう。
対人賠償の対象とならない場合は、人身傷害保険に加入していれば、支払い対象になるはずです。ただし、搭乗者傷害保険は荷台ですので支払い対象にはなりません。

もし、対人賠償の対象者に該当せず、人身傷害保険に加入していなかった場合は、自賠責保険へ請求できるか検討します。
自賠責保険では、軽トラックの所有者・運転者といった運行供用者のけがは支払い対象となりません。状況的には運転補助者(運転者に含まれる)に該当するかもしれませんが、近年の傾向では運転補助者に該当するというだけで運行供用者とされず、どちらかというと救済される傾向にあるので、所有者でなければ自賠責は支払い可能と思われます。
自賠責保険で支払い可能であれば、警察へ事故届を行い、治療費は加害者か被害者が支払ったうえで、治療完了後に自賠責保険へ請求します。
加害者が請求する場合は、加害者が実際に支出した金額のうち、自賠責保険の支払い基準に定められた金額が保険金として支払われます。
被害者が請求する場合は、休業損害・慰謝料なども含めて請求できます。当事者が親しい間柄であれば、被害者が全額請求する方が手間が省けます。

まずは、加入されている任意保険会社へ事故報告をし、事故の様子、被害者の状況等や事故から現在までの経緯を伝えて、今後の手続きについて指示を受けましょう。万一、任意保険で対応できない場合でも、自賠責保険の請求についてアドバイスもしてもらえると思いますよ。
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この回答へのお礼

とても詳しく説明して頂き、ありがとうございました。
ケガをした人は、事故現場の近所に住んでいて、他の近隣の
人から応援要請を受けてたまたま手伝っていただけなので、
恐らく軽トラックの使用者とは無関係だと思われます。

おかげさまで安心致しました。さっそく早急に事故の届出を
するよう伝えます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/14 10:02

警察で、事故証明 を出してもらえば、 適用の可能性はあります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
荷台に乗っていたので、通常の搭乗者とは違うみたいだし、
少々不安だったのですが、安心しました。

最初は大したこと無いと思って、警察を呼んでいないよう
なのですが、事故証明は、後からでも出して頂けるので
しょうか?

補足日時:2010/04/13 21:08
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