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私が1:相手9の交通事故です。私にケガがあり、接骨院に通院しています(相手保険会社了解済み)。過失割合ですが、通院費や慰謝料の計算でも1割が減額されてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

自賠責120万限度内にて納まれば過失相殺されません。


したがって慰謝料 休損 通院費 減額されることはありません。
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 事故でのお怪我お見舞申し上げます。

自動車の損害賠償保険に付いては人身事故の場合被害者救済の為に全ての車両に自賠責保険が強制的に掛けられています。事故で怪我をした場合120万円迄自賠責保険で対応します、自賠責保険の限度額を超えた場合や社会通念上自賠責保険では認定しないが当然賠償すべきもの。(例えばメガネは自賠責では5万円まですが、実際には6万円であった場合の差額の一万円など)に付いて任意保険で対応する事に成ります。自賠責保険では重過失が無い限り減額は致しませんが任意保険になりますと根元から過失相殺を致します。但し過失相殺しても自賠責保険の傷害の限度額の120万円を下回る事は出来ません。
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理論的には、



1.損害賠償の計算では、あなたの被った損害のすべてについて、10%の減額が行われます。
2.上記のうち、自賠責保険の基準で計算された損害賠償額は、自賠責保険の限度額までは減額はされずに支払われます。

でも、これだけでは、何を言っているのかおわかりにならないのでは?

上記の1と、2で、慰謝料の計算方法が異なります。
また、接骨院の取り扱いなどは、むしろ、自賠責保険のほうが厳しい見方をします。

ということで、具体的な額は、保険会社におたづねにならないと、わかりません。
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