知恵を貸して頂けたら幸いです。
現在、示談(損害賠償請求)中です。
こちらのサイトや他のweb上での情報を元に、私の慰謝料計算は
治療実日数×2×4200円が基本だと思ってました。
これに治療費・交通費・休業保証等を足しますと自賠責の120万円を越えるので総額から過失相殺もして算出していたのです。
ところが実際に保険会社から提示された金額はかなり低いもので、計算書を見ると
治療実日数×1.5×4200円でした。
これには納得が行かず、弁護士による事故の無料相談をうけましたら「これがこの会社の基準なのでしょうが、低いと問題になるのは大体同じ会社なんだよね。あなたの場合ももう少し請求出来ると思いますよ」と言われ、弁護士基準で計算したものを「これがこちらからの請求です」と送付しました。
保険会社からは「あなたは自賠責の120万円を越えているので自賠責基準に当てはまらず、任意基準となります。それが1.5ですので、あなたからの請求金額は認められません」との回答でした。
任意保険基準が自賠責保険基準を下回るなんて、私の見たサイトの中には一つも無かったので、ただただ驚きです。
長くなりましたが、こちらからの請求が認められないとなった今、次に私が取るべき方法は何かありますか?弁護士基準とまで行かないまでも、せめて自賠責基準の金額までは請求したいです。
事故の恐怖と体の辛さ、そして1年におよぶ通院の精神的な負担を考えると提示額では納得出来ないのです。
どうか宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
<何故3通りの算出基準
それぞれの計算方法、つまり計算の考え方が違う訳です。
弁護士基準で求めても、まず間違いなく保険会社は応じないでしょう。
紛センか裁判で決着を付けるしかありません。
<ただ納得できない点は自賠責基準>任意保険基準であることです。
・通院実日数が月平均10日未満なら減額されます
・過失割合が考慮されます
・ただし、ケースによっては自賠責<任意の場合もあります
再度の回答ありがとうございます。
通院実日数は10日未満になったのは1月のみで、後は平均13日と言ったところですので、これで減額の対象になったらちょっと割に合わないって思います。
退社後の通院は結構大変で何度も面倒だと思ったりもしましたが、何より体が辛かったのでキチンと治さなければ!との思いだけで通いました。
本日、弁護士事務所に連絡をして面談の予約を入れました。丸っきり私の言い分が通るとも思えませんが、何事も勉強と思い、行動を起こす事に決心しました。
質問を出した時は「1.5それは酷い!低すぎる!」と賛同が得られるのだろうと、ちょっと(かなり)甘い考えでした。目論見とは反対の回答で逆に冷静に物事受け入れる事が出来、頭に血が上ること無く行動を起こせそうです。
回答をくださった方々、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
慰謝料計算は、自賠責でも、4200×通院日数×2、と4200×治療期間、のい少ない方を採用します。
また、自賠責の120万円までは減額されませんが、1.5倍での示談案で満足行かない場合は、やはり裁判という手段を執る以外無いでしょう。
回答ありがとうございます。
一気に裁判というのはさすがに躊躇しますが、とりあえずは弁護士さん(今度は有料の^^;)に相談してみようと思います。
保険屋さんの提示額が妥当なものかどうか、じっくり話しを聞いてみてからですね。
ちょっと情報に踊らされていた感があったように感じましたので、もう一度最初から話しを伺ってこようかと思います。
No.3
- 回答日時:
事故でのお怪我に心よりお見舞申し上げます。
損害賠償保険は強制保険の自賠責保険を基礎に不足分を任意保険で補填する訳です、自賠責保険の傷害の限度額120万円まではご承知の通りの計算方法です。自賠責保険は強制保険ですので支払い基準がはっきり決められていて、勝手に減額する事はできません。任意保険の慰謝料は一ヶ月間で隔日通院が基準で、受傷部位や受傷状態により計算が変ります。また月を増す毎に金額が少なくなります。任意保険はあくまで話合いですのでしっかりした交渉が必要です。保険会社の担当者は早く解決したい気持ちはあるはずですが、無理して示談しなくても良いと言う気持ちもあるはずです。弁護士基準での賠償は弁護士に依頼しなければ無理でしょうが、粘り強く頑張って納得いく状況で示談して下さい。
お見舞いありがとうございます。
こちらも専門家の方ですね。
このような場所でない限り、なかなか専門の方のお話しを聞くと事が出来ないのでありがたいです。
保険屋さんは百戦錬磨のプロですが、私は何の知識も無い素人です。何も疑問に思わなければ提示額でスンナリ受け取れたでしょうが、色々な方法があると分かった以上は多少の面倒な事があっても、もう少し出来る限りのあがきをしてみようと思っています。
慰謝料以上に何か得るものがあるのでは無いかと期待して…。
No.2
- 回答日時:
>任意保険基準が自賠責保険基準を下回る・・・
どこからの情報か知りませんが、そのようになることは極普通です。理由はいろいろと考えられますが、誤解を招くかもしれませんので遠慮します。
とるべき方法ということですが、「交通事故紛争処理センター」等で、和解を斡旋してもらったり、調停や裁判といった方法が考えられます。
誤解が内容に書いておきますが、「弁護士基準」で算出されたものが必ず採用されるというものではありません。「自賠責基準」「任意基準」といわれる算出方法にもそれなりの根拠があり、通常はこれで算出される数字が認められます。全てが「弁護士基準」で認められるとすると、「自賠責基準」「任意基準」の必要性がなくなってしまいます。
参考URL:http://www.jcstad.or.jp/
専門家からの回答ありがとうございます。
そうですか、任意保険基準が自賠責基準を下回ることは普通にあることなのですね…。ただ、私の回ってきたサイト(なんとか弁護士事務所とか行政書士のサイト)では、そのような文章を見ることは出来ませんでした。
知恵を付けたい!と思いながらも一方だけの都合の良い情報だけを拾ってしまったのかもしれません。
そもそも何故3通りの算出基準が存在するのか、そこが分かれば納得が出来るのですが。
No.1
- 回答日時:
簡単に言うと自賠責の枠内で収まっていれば、基本的に過失相殺されません。
自賠責基準を超えると、総額が過失相殺されます。
過失割合によっては大幅に減額されます。
被害者の保護として運営されている、一定額まで過失相殺されない自賠責が「例外中の例外」なのです。
また、質問者さんの計算は合っていますか?
(自賠責基準について)
http://www.jiko110.com/contents/siharai/jibai/in …
(任意保険基準について)
http://www.jiko110.com/contents/siharai/option/i …
http://www.jiko110.com/contents/beppyou/year/ind …
どうしても納得いかないなら、交通事故紛争処理センターに話を持っていきましょう。http://www.jcstad.or.jp/
早々の回答ありがとうございました。
詳細な日数は関係者が閲覧をしていると、個人が特定できそうなので伏せましたが、参考サイトを見ても計算はほぼ合っています。自賠責120万円を越えているので過失相殺も承知しています。
ただ納得できない点は自賠責基準>任意保険基準であることです。
もう少し勉強してみます。
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