No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>提出資料の契約書関連と通帳の入金がリンクしていても確定申告以外は立証にはならないという事ですか?
1つには証拠の信憑性の問題があります。任意の個人・法人間での取引は、架空取引等で水増しすることができます。納税額や収入とリンクした社会保険料等の裏付証拠があるかないかは、大きな差となります。
また、収入の継続性という問題があります。継続して同じ勤務先に在籍しているサラリーマンであっても季節やその他の要因で事故前3カ月がたまたま収入の少ない時期であったり、事故の前年が私病で長期入院するなどの特殊な要因で収入が少ない年であったり、また逆に多かったりすることがあります。
自営業であれば、サラリーマン以上に収入にばらつきがあると考えるのが普通です。
傷害部分の損害である休業損害は、「現実に収入が減少した額」が原則です。しかし、自賠法第16条の3で自賠責支払基準の設定が義務付けられており、この基準では休業損害は5,700円/日、立証書類によりこれを越えることが認められるときには19,000円/日を上限に立証した額となります。(家事従事者、サラリーマンの有給休暇の場合は、現実の収入減少がなくても休業損害が認められる「例外」です)
質問者様の場合、就労の蓋然性を相手損保も認めており、「現実に収入が減少した」と判断していますが、その額については立証書類の信憑性や収入の継続性の観点から、5,700円/日を越える収入があったとは認められないと判断して、自賠責基準の5,700円/日を提示しているのです。
しかし、最高裁は平成18年3月30日の判決で「保険会社は自賠法16条の3第1項の支払基準に拘束されるが、裁判所は支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができる」との判断を示しました。
判例:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2006033014143 …
従って、「現実に収入が減少した額」の立証が困難で当事者間で争いがある場合、裁判所は死亡・後遺障害の逸失利益の考え方を援用し、収入の立証が困難で就労の蓋然性が認められる場合に被害者の年齢別平均賃金を収入額とみなすことが可能になります。
訴訟では質問者様の収入を立証する書類の有効性を争い、仮に有効性が認められなくても平均賃金を収入とする蓋然性が高いと主張すべきでしょう。
なお、最高裁は、自賠責の「支払基準は、保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合に従うべき基準にすぎないものというべきである」と論じていますから、訴訟以外では自賠責保険会社は支払基準しか支払えませんし、任意保険会社も自賠責基準を尊重することになっていますから、訴訟以外、つまり調停であっても任意保険会社が自賠責支払基準以外の方法(つまり平均賃金を用いる手法)に応じることはありません。
No.1
- 回答日時:
質問者様は起業後半年ということですから、就労しているが事故前の収入の立証が困難として、自賠責保険の年齢別平均給与額または厚労省統計の学歴別年齢別平均収入(いわゆる賃金センサス)で請求できます。
(裁判所がその請求を認める可能性が十分あるという意味です)ただ、請求すること自体には問題がなくても、「保険会社から5700円/日しかもらえないから差額を払ってね」と加害者に言うだけでは、普通払ってもらえません。
加害者に直接請求するには、調停・訴訟といった法的手続きが必要です。調停では質問者様の要求額は難しいでしょうから、訴訟の方がよいでしょう。ご相談された弁護士さんに委任されたらいかがでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/27 04:55
早速の回答ありがとうございます。
>>就労しているが事故前の収入の立証が困難として・・・ですが
提出資料の契約書関連と通帳の入金がリンクしていても確定申告以外は立証にはならないという事ですか?
その賃金センサスは調停でないと請求できないのでしょうか?
いずれにしろ弁護士さんに依頼する予定です。
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