【お題】絵本のタイトル

交通事故で被害者になった場合なんですけども、治療費・休業補償・慰謝料を含んだ全ての総額が120万以内だった場合は過失割合も発生せずに全て支払われるんですよね?
そこで質問なんですが、慰謝料は自賠責基準・弁護士基準・裁判所基準でそれぞれ異なっているとネットで検索しました。
もし、自賠責120万で収まるなら当然自賠責基準でしか請求できないんですよね?
またどの基準で慰謝料を請求するかで120万円超えるかどうかの場合はどうなるんでしょうか?

A 回答 (2件)

相手が自動車保険に加入していない場合は、(1)当事者間の示談、(2)被害者が自賠責保険へ直接請求のどちらかになります。



(1)の場合は、加害者と合意できた金額を加害者が支払ってくれますから、自賠責基準以上の金額を支払ってもらうことも可能です。加害者は示談後に立替えて支払った賠償金を自賠責保険へ請求できますが、自賠責基準で算定した額しか、返ってきません。

(2)の場合は、当然、自賠責基準で算定した額しか支払われません。

相手が自動車保険に加入している場合は、その保険会社が算定した損害額を提示しますが、損保は被害者の損害が自賠責限度額内であれば、自賠責基準を尊重することとされていますので、基本的には自賠責基準での提示となります。

被害者は、相手方からの提示額に満足できない場合は、示談交渉においても増額の交渉はできますし、それでも満足できない場合には、調停や訴訟といった法的手続きも可能です。
裁判所は、自賠責限度額内であっても、被害者の損害を算定するのに自賠責支払基準に拘束されないとする判例がありますから、訴訟すれば裁判所は被害者の個別事情を斟酌して慰謝料を算定することになります。(普通は自賠責基準より多くなるはずです)

ただし、被害者過失が0の場合は、増額された金額がそのまま受け取れますが、被害者にも過失がある場合は、自賠責限度額内の損害であっても、自賠責基準を超える損害が認定された場合は、損害額全体が過失相殺されます。

たとえば、被害者過失が30%、自賠責基準で治療費30万円、休業損害20万円、慰謝料30万円のケースで、慰謝料を50万円に増額させたとしても、賠償金は100万円×70%=70万円で、自賠責基準より少ない結果に終わります。
実務では、訴訟の前に自賠責保険へ被害者請求し、支払い済みの額では不足だという訴えを起こします。そうすれば、例示したようなケースでは、裁判所は被告(加害者)の賠償責任は果たされているので、さらに賠償する必要はないという判決になります。
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>慰謝料は自賠責基準・弁護士基準・裁判所基準で


それぞれ異なっているとネットで検索しました。
区分けとしては自賠責基準・任意保険基準・弁護士(裁判所)基準だと思います。

>もし、自賠責120万で収まるなら当然自賠責基準でしか請求できないんですよね?
自賠責に被害者請求するなら、計算は自賠責基準で計算されて
支払われます。相手に請求するなら、どの基準でも相手が納得すれば
支払うでしょうし、その後、自賠責に加害者請求しても自賠責が
認めるのは自賠責基準です。

>またどの基準で慰謝料を請求するかで120万円超えるかどうかの場合は
どうなるんでしょうか?
加害者がいくら被害者に支払おうと、
あくまでも自賠責が支払う金額は自賠責基準です。
支払いが自賠責の基準以下なら、支払った金額が限度です。
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