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追突事故で治療が終わって示談に入り、損害賠償額の計算書というのが送られてきました。
その中の「傷害慰謝料」という欄の計算が
○○○円(基準)×通院日数×2倍 *上限を使用
となっています。
この基準というのは、先方の損保会社の規定の基準になっているのだと思いますが、どのように決められているのでしょうか?
また、私のほうでは、その額が基準として妥当かどうか、というのは、どうやって判断すればいいのでしょうか?
ちなみに、私の方は過失ゼロで、治療期間は5ヶ月、通院日数65日の頚椎捻挫です。

A 回答 (11件中1~10件)

#4です。


いろんな回答が出ていますね。

人身事故の場合、自賠責保険→任意保険で処理されます。慰謝料については前述の通り計算式により算出された額が提示されます。これで双方が納得できれば自賠責からのみの支払いになります。
この金額に納得できない場合はその理由とともに保険会社にその旨を伝えます。その上で保険会社は諸事情を勘案し金額を再提示すると思います。諸事情を考慮するといっても「金額に納得できない」というだけではなく、ある程度根拠が必要になってくるでしょう。「○○だからもう少し上乗せできないか」などです。
もし慰謝料の上乗せが認められる場合は自賠責+任意保険で支払われることになります。

これが一般的な手順です。保険会社は根拠のある数字(金額)は認めますが、それらのない数字(金額)は認めないと考えてください。またこれらは万一訴訟問題になったとしても絶えうると保険会社が判断する数字になっています。
その上ではじめて訴訟の話になってくるんだと考えます。

質問は「○○○円(基準)×通院日数×2倍」が何の基準なのか?ということだと思います。それは自賠責基準の慰謝料算出方法です。その計算式で出された結果に対し、不満や納得できないという点があればそこから相手担当者とよく話し合いながら金額をつめて言ってはどうでしょうか。
やみくもに数字だけを提示したところで、あまりいい話し合いになるとも考えられませんね。
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この回答へのお礼

ご丁寧な解りやすい回答をありがとうございます。
だいぶ雰囲気がつかめてまいりました。
私の場合は、事故が足の手術による退院直後であり、
ムチウチのおかげで足の回復に影響しましたが、これは医師の証明でもない限り、交渉の余地は望めないものでしょうか・・?ご回答いただければ幸いです。

お礼日時:2003/10/08 22:36

慰謝料については、自賠責の基準では「4,200円×対象日数」ということになっています。

対象日数は「総治療期間内で実治療日数の2倍に相当する日数」ということになっています。
ということで、当然に実治療日数も治療期間も計算には加味されています。

また事故前の傷病の回復についてのようですが、実際に回復が遅れたのが交通事故と因果関係があればその部分も認められると思われますし、今回の交通事故との因果関係がなければ難しいですね。このあたりは医学的な判断にもなりますし、人身担当者がどのように判断を下すかはわかりません。そのようなことはこちらに質問されるよりも、医師や人身事故処理担当者とよく相談されることをお奨めします。
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この回答へのお礼

たびたびのご回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/10/14 00:05

ほとんどの保険会社の人は、いわゆる弁護士基準ぐらいは知っているでしょう。

でも、保険会社にとって弁護士基準は、弁護士が介入して裁判になったときに認められる可能性のある基準であって、自分たちが積極的に使う基準ではありません。
あなたが「弁護士基準」といったら、それで計算してくれるほどお人好しはまずいないでしょう。

交渉では、どのくらいの知識を相手が持っているか値踏みされます。弁護士基準とは具体的にはどの基準ですか、と突っ込まれます。「弁護士基準」という画一的な基準があるわけではなく、弁護士が使っているいくつかの基準があるに過ぎません。
次に、その金額はどういった計算で算出されたのか、突っ込まれます。交渉で計算根拠の示せない数字はまったく役に立ちません。

交渉には理論武装が必要です。その武装を敵に頼る時点で負けは見えています。
また、相手も上積みには上司の決裁が必要ですから、上司に話しやすいような理由をつけてあげるのも交渉の秘訣です。

実は私は手元に東京三弁護士会交通事故処理委員会の「損害賠償額算定基準」を持っていますが、79万円と言う金額自体どういう計算なんだろう思っています。治療期間5ヶ月と言うのは150日ちょうどという意味なのかもわかりませんし。

さて私ならどうするか。自賠責には被害者請求をして自賠責分を確保して、あとは財団法人交通事故紛争処理センターに持ち込みました。ここでじっくりと交渉します。タダで、弁護士が斡旋や裁定をしてくれます。私の場合は、ほぼ満足のいく金額で解決しました、4ヶ月かかりましたが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、勉強不足で、手探り状態です。皆さんが、さまざま教えてくださり、大変感謝しております。
交通事故紛争処理センターとは、名前を聞いたことがあります。
経験談をお聞かせいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/10 00:50

yoparです。


お礼を読みましたが、よくわかりません。
交渉の余地があるかないかというのは慰謝料についてなのでしょうか?
とすれば、実際に治療日数(入院+通院)が増えていれば当然その部分についても慰謝料計算に加味されてくるはずだと思われますが。
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この回答へのお礼

どうもすみません。
素人どおしでの話だったのですが、
例えば、事故によって、事故前の手術部の回復に影響が出た、あるいは、ただでも手術のストレスがある上に、余計な苦痛を背負わされた、ということで、
実際の通院日数をかけて計算するのではなく、総日数(私の場合ですと184日なのですが)を使ってもらえないか、、というように考えたのですが、こういうのはどうなのでしょう?
苦痛を受けたのは、通院した日だけでなく、治療期間中である、と考えないのでしょうか?

お礼日時:2003/10/10 00:44

#5です。



弁護士基準、自賠責基準とも計算の根拠は私には分かりません。
出所は説明しなくても保険会社は分かっています。
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この回答へのお礼

やっぱり、保険会社は、はじめから最低額を提示してくるものなんでしょうか?
あまり、好意的には考えてくれないものなんですね・・

お礼日時:2003/10/07 23:50

>>請求では弁護士基準の79.0万円を提示し、


自賠責基準の54.6万円より上積みされれば良いと思います。

確かにそうでしょうけど、弁護士基準と言うものの計算根拠をきちんと示す必要があります。「掲示板で弁護士基準だと79万円だといわれた」だけだと、鼻であしらわれます。
具体的な計算根拠はなんなのか、数字の出所はどこなのか、示さないと交渉の材料にはなりません。

ということで、doconimoさんが根拠を示してくれるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りですね。sayo-chanさんでしたら、その根拠をどのようにして、お調べになりますか?

お礼日時:2003/10/07 23:48

#2です。



>どの基準が妥当か、の決め手は何でしょう?

自賠責に被害者請求しているなら
自賠責基準が妥当でしょう。
しかし、任意保険会社が相手でしたら
任意保険基準が妥当ではないでしょうか?

>任意保険基準というのは、先方の損保会社の基準、、ってことですか?

その通りです。

交渉ごとで請求する側が低い金額を提示する必要はありません。
(逆に支払う側は低い金額を提示するのが当たり前)
請求では弁護士基準の79.0万円を提示し、
自賠責基準の54.6万円より上積みされれば良いと思います。
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この回答へのお礼

たびたびご回答ありがとうございます。
弁護士基準を使うというのは、訴訟を起こしたりする場合、、ということになるのでしょうか?
また、弁護士さんに介入してもらわなければならないのでしょうか・・?

お礼日時:2003/10/07 23:46

既に回答にあるように、それは自賠責保険で定められている慰謝料の算出方法です。

保険会社によって金額が違うということはありません。
ただ自賠責の場合は一定の計算式のみで算出されますが、任意保険の場合諸事情を考慮して上乗せされるケースもあるようです。
ちなみに弁護士基準というのもあり、金額的にはかなり大きく上回ってはいますが、これは訴訟などになり裁判の結果そのように判定される場合であり、一般的には結果的に自賠基準相当になることが多いようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、、訴訟などを起こさない限り、自賠責基準になることが、オーソドックスなんですね。
余計な交渉するより、提示額を承諾したほうが良いのでしょうかねえ・・・・

お礼日時:2003/10/05 21:08

自動車損害賠償保険による基準で次のように決っています。



1日4200円で、支払対象期間は、通院治療日数の2倍と、治療期間の日数と比べて低いほうの日数になります。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www5e.biglobe.ne.jp/~tm_inoue/b_isyaryou. …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になります

お礼日時:2003/10/05 21:06

○○○円(基準)=4200でしたら自賠責基準です。



自動車損害賠償保険は自動車損害賠償保障法で決まっています。

基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があり、
自賠責<任意保険<裁判の順に金額が異なります。

>その額が基準として妥当かどうか

というより、
どの基準が妥当かによるでしょう。

ちなみに
自賠責基準では54.6万円、
弁護士基準では79.0万円になります。

弁護士基準を例に交渉の余地はあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
どの基準が妥当か、の決め手は何でしょう?
任意保険基準というのは、先方の損保会社の基準、、ってことですか?

お礼日時:2003/10/05 21:05

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