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追突事故で治療が終わって示談に入り、損害賠償額の計算書というのが送られてきました。
その中の「傷害慰謝料」という欄の計算が
○○○円(基準)×通院日数×2倍 *上限を使用
となっています。
この基準というのは、先方の損保会社の規定の基準になっているのだと思いますが、どのように決められているのでしょうか?
また、私のほうでは、その額が基準として妥当かどうか、というのは、どうやって判断すればいいのでしょうか?
ちなみに、私の方は過失ゼロで、治療期間は5ヶ月、通院日数65日の頚椎捻挫です。

A 回答 (11件中11~11件)

慰謝料については、自賠責の基準では「4,200円×対象日数」ということになっています。

対象日数は「総治療期間内で実治療日数の2倍に相当する日数」ということになっています。
ということで、当然に実治療日数も治療期間も計算には加味されています。

また事故前の傷病の回復についてのようですが、実際に回復が遅れたのが交通事故と因果関係があればその部分も認められると思われますし、今回の交通事故との因果関係がなければ難しいですね。このあたりは医学的な判断にもなりますし、人身担当者がどのように判断を下すかはわかりません。そのようなことはこちらに質問されるよりも、医師や人身事故処理担当者とよく相談されることをお奨めします。
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この回答へのお礼

たびたびのご回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/10/14 00:05

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