第三者行為の届け出
先日横断歩道の近くで歩行中バイクと接触した者です。
相手は自分の非を認めておらず、任意保険にもはいっていません。
保険会社(自賠責保険)に連絡してくれないので
被害者請求という形をとろうと思っています。
こちらの考えでは10:0だと思うのですが
相手と私の言い分が違うので7:3になる可能性もあるのかもしれません。
怪我をして1ヶ月くらい経ちますがほとんど(数カ所)自費で支払っています。
あと1ヶ月くらい通院すると思うのですが
第三者行為の届出をして治療をしたほうがいいのでしょうか?
治療費と仕事を休んだ日の保証、通院慰謝料を合わせてもとても120万まで使わないと思うので第三者行為の届出をする必要もないんでしょうか?
今まで内科、脳神経科、整形外科、整骨院に通院していますが、
整骨院のみ、自費にするか、第三者行為の届出として出すか、待ってもらっています。(他の医療機関は自費で支払ってしましました)
仕事の日は行かれないので週2回リハビリにいっています。
1日に整形外科で電気かけて、整骨院でもマッサージと電気かけています。
同日にいったら駄目なのでしょうか?
第三者行為の届出をしたほうがいいのでしょうか(保険者には電話でOKもらっていて書類は未提出です)
ほかが自費なら一緒に自費にしてしまったほうがいいのでしょうか?
どちらにしろ120万までは全額支払われるのですよね?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
自賠責は無過失賠償責任ですから、歩行者7でも医療費と休業補償に慰謝料が全額被害者直接請求可能です。
で、医療費ですが、健保を噛ませる事で10割に抑える事が出来て、自賠責直接請求の場合の25割請求を防げます。
これは休業補償(証明無しだと日額4000円、証明すれば実額<上限日額13000円>)と慰謝料の請求に役立ちます。
但し示談にも健保を噛ませる(と言うか健保に任せる)事が必要です。
No.2
- 回答日時:
第三者行為による傷病届は貴方が健保で治療を受ける場合には
必要です。
自由診療なら必要はありません。
他の回答どおり、120万円の枠を上手に使おうとするなら
健保での治療をお勧めします。
交通事故でも健保は使えますからね。
>同日にいったら駄目なのでしょうか?
あくまで1日として計算されます。
>相手と私の言い分が違うので7:3になる可能性・・
貴方が7割の過失の場合には自賠責も2割カットされます。
過失相殺は7:3とすると、通常は先の数字が貴方の過失という
意味になりますよ。
なお、3:7なら自賠責では過失相殺はありません。
なお、貴方がとりあえず支払っている治療費などは相手の自賠責
保険会社経由で自賠責調査事務所に請求すれば、その都度
本払いしてくれます。
以前の10万円単位の内払制度は廃止されていますので、
10万円未満の場合でも本払いとしての請求が可能です。
No.1
- 回答日時:
>第三者行為の届出をしたほうがいいのでしょうか
その通りです。健保でかかれば、自由診療の半額 その3割実費立替負担 経済的負担が軽減されます。
自由診療で全額立替負担は経済的に困りませんか?そんな心配がなければ、問題はありません。
後日被害者請求すれば120万までは全額回収できます。治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費含め総額で120万限度です。
自賠責では原則過失相殺関係なく100%補償されます。多数の病院かかるのは良いですが、保険請求時診断書、診療報酬明細書 それぞれとりつけするのも結構金がかかりますよ。ただではありませんからね。概ねそれぞれ1万~2万?はかかりますよ。
なお、きちんと警察に人身事故処理されてますよね・・・?公的証明が取れない、つまり警察の届出していないと保険金が支払いされない、補償されない可能性もありますよ。
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