No.3
- 回答日時:
既に回答されている事項のくり返しになる部分もありますが・・・
個人の債務整理の方法には、任意整理、調停、民事再生、破産・免責の4種があります。前2者は法定利息の範囲で元利を返済する方法、後2者は債務の一部しか弁済しない(大部分は免除を受ける)方法です。また、後2者のうち民事再生は再建的な方法、破産・免責は清算的な方法です。
任意整理と調停は、元金はもちろん法定利息の範囲で利息も支払うので法的に十分な弁済であり、これを行った債務者に不利益を及ぼすのは妥当でないと思います。しかし、現実には、弁護士や裁判所の力を借りて違法な約定利息を完全に支払わなかった債務者は業界団体の事故情報データベースに登録され(いわゆるブラックリスト)、その後は融資を受けられなくなるのが普通です。
しかし、ブラックリストは金融業者が融資申込者の経済的信用を判断する一つの資料に過ぎないので、業者の判断如何によっては融資を受けられることもあり得るのです。なお、この事故情報は、5~7年で抹消されると言われています。
No.2
- 回答日時:
下の方が書いておられるように、任意整理ではそもそも一般世間に破綻したことが知られませんので、借金はもとより、いろいろな社会的地位(役員など)も失うことはありません。
更にいえば、もっとも強力な破産になったところで、法的に借金できないわけではなく、普通のところは(銀行など)は貸してくれなくなる、というだけでです。つまり、破産者でも貸してくれるところはあります。これこそが、090金融とか、システム金融とか言われている金融屋です。彼らは、官報などに載っている破産者の氏名をきちんと調査しており、適当に電話などの勧誘をする、という方法を取ります。官報が金融屋の営業手段になっているといわれる所以です。破産者といっても普通の人と変わらず、その日からの生活資金は必要です。
きちんと給与がある人ならともかく、無職の人も多く(借金取りから逃れるために会社をやめざるを得なくなった人などもいたりしますが)、とりあえず破産し、かつ免責決定を受けたとしても、将来の金について誰かの援助がないと、明日の生活からままならないわけです。ある意味でこういった人たちに援助の手を伸べるのは、上記で述べた金融屋のみなので、一時的にはとても助かったと感じると思うすが、結局はカタにハメラレます。
今の世の中で、破産はやむをえない手段だと思いますが、落とし穴もあることにご注意。
質問者の方は、むしろ借金させたくない、という感じを受けましたが、その方が決まった収入がないか、または不足するのなら、何らかの援助の手段を考えないと本人としても困るでしょう。
そうでなくて、その方が浪費家で困っているなら、いくら言っても抜け道はありますから、ややきついようですが一度破産させるしかないと思います。破産しても遊行費などは免責されませんが、浪費癖をやめさせるにはちょうどいいかもしれません。
余談ですが、本当に再生を考えるなら、破産より個人再生手続きの方がいいとです。今の不況の中で、いつまでも借金取りから苦しめられるより、早めに手続きをとってしまえば助かるわけですから。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/02/15 16:10
ありがとうございました。大変参考になりました。
個人再生手続きというのは初めて知りましたので、調べてみたいと思います。
破産させてしまうのも検討しましたが、結局残された家族のことを考えると、破産によって本当に本人が借金をやめれるかどうかわかりませんので、よく考えたいと思います。
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