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No.3
- 回答日時:
住宅用地に対する課税標準の特例というのがあります。
建物が建っている限り適用されます。
そのうちの、小規模住宅用地に該当すると思います。
小規模住宅用地(200平米以下)の課税標準額については、価格の6分の1とする特例措置があります。
上記以外をその他の住宅用地といって、3分の1とする特例措置があります。
55坪は200平米以下ですので、家が建っていれば課税標準額は6分の1です。
105坪になると約345平米になり、200平米分は6分の1、145平米分は3分の1になります。
課税標準額が10万円/平米、税率1.4%とすると、55坪だと4万2千円、105坪だと11万4千になります。
市役所窓口に「固定資産税のしおり」がありますので、貰ってきたらどうですか?
わかりやすく書いてあります。
質問内容で少しわからないのですが、55坪の家をそのままに、50坪の土地を購入し新築する場合だと、50坪も小規模住宅用地の特例を受けられます。
家屋は、土地とは別に課税されます。
家屋の減額範囲は、120平米までで、新築は2分の1に減額されます。
減額期間は3~5年です。
ありがとうございます。
理解しました、。
55坪の現在の土地にある家は取り壊し、
新たに50坪の土地を購入し合計105坪の土地に
新築します。
固定資産税のしおりももらってきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
お父様名義とかお母様名義に関係なく、更地で持っていたら固定資産税はどえらくかかります。
建て替えをされるなら、一筆にしてから建て替え。また、新たに建てられるなら、更地でおいておかないで早めに居住用建物を建てれば大丈夫です。
例えば現在家のある土地の評価額が3000万円だとします。
家が建っていれば、50坪は約165m2ですから、評価額は6分の1に軽減され、それに税率1.4%ですから土地の固定資産税は7万円くらいですが、50坪を更地で持っていると、評価額にもろに税率ですから、42万円も固定資産税がきます。これだけでみても6倍ですね。
今回は今の家がある土地と、隣の更地購入ということで平均値をみると4倍ということではないでしょうか。
居住用建物を建てる(自己居住やアパートでも可)だけでこれだけ軽減が受けられるので、名義云々より購入後の扱い方ですね。
建物の固定資産税の『基準』については答える能力がありませんのでご勘弁を。。
ただ、新築される場合は3年間「税額」が2分の1に軽減されます。(50m2~280m2の居住部分)
なるほどですね!!
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
更地にしておくとだいぶ固定資産税がかるのですね。
名義ではないとのこと。教えてくれた人は、
名義変えた方がいい、といったのでしょう・・・。なぞですね。
ちなみに隣の土地は20年更地でした・・・。
No.1
- 回答日時:
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