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建替えを検討中です。
年末に住居を解体し、年明けに建築スタートした場合
来年度の固定資産税はあがるのでしょうか?

私名義の土地(解体する家の名義も私です)に、父親が父の名義で家を建てます。
家屋を壊すと、土地の税金があがるときいたことがあります。
こういう場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

 1です、立て替えならば年越し時に建築中であれば、住宅用地の申請をしておけば良いですけど、解体中ではその市町村によるでしょう。



 質問内容が微妙なので、出来得れば素直に解体を年明けにした方が良いと答えたのですが。

 どうしてもということであれば、
 土地の形状がそのままの立て替えの場合で、住宅用地のままで置いておきたくて、現実的に答えるならば、建物の滅失登記をしなければ、まず、固定資産税担当課にはわかりません。取り壊し終了が年明けになるのであれば、正直に滅失登記をしてもそのあと1ヶ月以内なので、年内に解体したことにはなりませんので、来年度はほおっておいてもそのまま住宅用地で課税になるはずです。
 もっというと年内に取り壊しが完成しても、滅失登記が年を越していれば固定資産税担当課にはわからないともいえますが。普段は登記年月日で事務を行うためです。
 ただし、あなたの家が役所の目の前にあったり、担当が隣にすんでいれば何の保証もできません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。詳しくご説明頂き、とても参考になりました。

お礼日時:2007/05/19 21:27

固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で判断されます。



ですので、皆さんが書かれてあるとおり、年内に 解体~完成 は望ましいです。

>家屋を壊すと、土地の税金があがるときいたことがあります。
 この判断も1月1日現在で行いますので、極端な話、1/2に解体し12/31までに完成(入居)してれば土地の税金は変わりません。
 *家屋の税金は新しくなってる分、高くなると思いますけど・・・
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この回答へのお礼

私の都合とHMの都合で年末前頃から解体を開始して、翌年1月中頃までには解体作業がおわるという話しだったのですが、その場合は1月1日の時点で一部解体工事がはじまっているので、家屋はないということになるのでしょうか?
今週末にHMとスケジュールを決定する予定だったのですが、やはりもう少し待ってもらうことにします。週明け、税務課に相談したほうが良さそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/19 10:19

#1の方が言うように、


住宅用地の特例の関係で、
その年中に、解体~完成までした方がいいですよ。


また、場合によっては、税務課もあなたの質問のように大目に見てくれる場合がありますので、相談しましょう。

>私名義の土地(解体する家の名義も私です)に、父親が父の名義で家を建てます。

住宅用地の特例は土地の名義は関係なし。
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この回答へのお礼

スケジュールを変更したほうが、よさそうですね。HMや家族と再度検討しなおしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/19 10:15

建て替えであれば、「固定資産税の住宅用地等申告書」を提出し、住宅用地と認定されれば税金が上がる事は無いはずですが。


ただ、親子とはいえ名義が異なるので、市役所には確認した方がいいかもしれませんが。
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この回答へのお礼

週明けに市役所へ行って確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/19 10:12

 似たような質問ばかりですが、土地の評価額によります。


 もともと田舎で課税すらない土地であればあがりません。

 一般的にいえば上がると言えるでしょう。

http://www.recpas.or.jp/jigyo/report_web/html_h1 …
 固定資産税のしおりという、市町村窓口にいくともらえる冊子のURLを貼っておきます。

 課税のしくみ、1土地に対する課税、(2)住宅用地に対する課税標準の特例と言う箇所をお読みいただければ分かると思います。

 わざわざ年末に解体するぐらいであれば、家屋の評価がよほど高くない限り、年明けに解体した方が得な場合が多いでしょう。
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この回答へのお礼

年末に壊して、新年から気分一新建築開始しようかと考えていたのですが
計画を変えたほうがよさそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/19 10:12

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