1年前、建築基準法42条1項5号道路に接する敷地に自宅を建て替えました。
建築敷地は母方の実家から母が相続した土地で、母が父と結婚した40年ほど前から継続して住んでおります。
老朽化と私の家族が増えたこともあり、1年前に建て替えを行いました。
しかしながら先日、道路前の家から境界確定の話があり当然、当家にも話があるべきが母方の実家の人が来ておりました。
訳を聞くと、当家で相続したと思っていた前面道路が未だに母方の実家名義になっていることが解りました。
相続の際、境界確定を行い道路分については分筆も済んでおりましたが、道路分については母も『当然相続している…』と思い確認をしなかったそうです。
そこで質問です!
当然、確認申請も交付済みではありますが
(1)民法上、建築基準法42条1項5号道路に接していれば、前面が他人名義でも建て替えは可能で、我が家は違法なのでしょうか?
(2)建築時、前面道路の所有者に判子等の書類のやり取りは必要だったのでしょうか?
(3)将来的には前面道路は我が家で手に入れた方が良いのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
補足します。
(基本的には回答者さんの通りでよいと思います。)前面道路の所有権を絶対手に入れるという必要はありませんが、
将来、上下水道・ガスの工事の為に道路の掘削が必要となった場合、
原則として所有者の同意が必要となる可能性がありますので、
所有権の移転が可能であれば(といっても資産価値はゼロの土地ですが)しておくに越したことはないと思います。
ありがとうございます!!
前回頂いた回答から、色々と話し合いの場を持ち始めています。
やっぱり将来的なことを考えると…取得した方が良いようですね。
その方向で話し合いを行って参ります。
回答頂きありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建築基準法43条には、建築物の敷地には接道要件が定められております。
この接道要件を満たすために、建築基準法42条1項5号(位置指定道路と呼ばれています)に接する敷地に建築することができたのです。
建築の可否は、建築基準法上の道路かどうかが問われるだけで所有権については不問です。
原則として私道の場合は所有者の同意がないと通行できませんが、基準法上の道路として開設された道路(位置指定道路等)については扱いが違い、その廃止が原則的に禁じられており(建築基準法45条)公的要素が強くなります。
位置指定道路の所有者は固定資産税の負担(減免措置を受けていると思われますが)と管理責任があるのみですから、所有している意味は薄いと思われますので、市町村等へ寄付する例が多いようです。
質問にお答えしますと
(1)確認申請も交付されていることからも、合法です。
(2)建築基準法42条1項5号道路に指定されてる以上、不要です。
(3)手に入れることは自由ですが、必要は無いと思われます。
早速の返信、本当にありがとうございます!
建築の際に問われるのは『接道要件』だけで、所有者の判子や許可の必要性がないと言うことですね。
それであれば何故、本家は前面道路を一緒に相続させなかったのか疑問に残ろるところです。(…ただの嫌がらせか?)
取りあえず(1)と(2)が問題無いことが解っただけでも、一安心です。
『kentiku3』さん、本当にありがとうございました。
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