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住民税の異動届出について質問です。3月20日付で退職する社員がおります。この社員は3月21日より関連会社にうつることになっており、そちらの担当者から特別徴収の継続で手続きしてほしいと言われました。

そこで質問ですが、本来1月~4月30日までに退職したものは一括徴収と決まっておりますが、この場合は3月分までを徴収し、4月分から関連会社から徴収というようにできるのでしょうか?
またこの異動届出用紙の処理はどのようにしたらよろしいのでしょうか?
初歩的な質問で申しわけありませんが回答おねがいいたします。

A 回答 (1件)

引退して2年になる元事務員です。


現役の方など誰も回答がないようなので、私の多少消えつつある(?)知識でお答えさせていただきます。

3月分まで現在の会社、以後関連会社で特別徴収出来るはずです。
異動届出用紙は、
質問者様の会社で当該年度分を何月から何月分(今回の場合3月)まで、いくら徴収したか(最後の給与が退職後の翌月に支払われるなら徴収予定分も含めて)記入し、更に特別徴収継続希望の有無にチェックするようになっていませんか?

確かに備考欄等に***までに退職した場合、一括徴収とありますが、私は今まで無視して特別徴収または普通徴収としていましたが、一度も役所から問い合わせなど来たことはありません。
  
異動届出用紙は各市町村で書式が多少違うようですが、特別徴収用に新しい勤務先の社名・住所を記入する欄があるはずです(当方の会社所在地の市様式にはあります)。
届けに基づいて役所から新勤務先へ個人の税額明細がいくはずです。
届けは退職日が確定しているので退職日前になるべく早く提出した方が良いと思います。

うまく説明出来ないでスミマセン。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく説明して頂いてありがとうございます。
やはり一括徴収をしなければいけないということはないんですね!
わからなかった部分を全部書いて下さり本当に感謝しております!
早速提出したいと思います!
ありがとうございました!

お礼日時:2009/03/10 09:19

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