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時短勤務の時間について

4月より0歳7ヶ月の子供を保育園に預け、職場復帰します。保育園から0歳児は18時半までに迎えを言われました。定時は18時までです。小さい職場で(育児休暇をとったのも私が初めて)今回2時間の早退(16時に帰社)を申し出たら「いいですよ」と簡単に言われました。この場合、育児時間+早退 の扱いなのか、2時間の時短勤務になるのかどちらなのでしょうか?会社もよくわからないようで・・・。みなさんの意見をお聞きして、担当の社労士さんにも相談しようかと思ってます。よろしく願いします。

A 回答 (3件)

私の会社は、2時間まで「育児時短」という制度があります。


30分単位で勤務時間の前後どちらでも取ることができます。
この時間は無給なので、制度として申請した分が、毎月の給与から差し引かれています。
早退はこれとは別に、その時々で定時(時短しての定時)よりも早く帰った分が、早退扱いになって、それは早退した月にその分だけ給与から差し引かれます。

もし、2時間の時短が、毎日必ずならば、「時短勤務」扱いでもいいと思います(そういった制度を作ることになると思います)
また、2時間で帰ることもあれば、1時間で帰ることもある・・・ように変則的なら、早退扱いかもしれません。

法律的なことは分からず、利用している制度の説明なんですが、参考になればと思います。
私もゼロ歳児保育はお迎えが早くて、時短制度があって助かりました(^^)
他にも、ウチの会社には子供の看護休暇(子供が病気で休む)が年5日有給という制度があって、これも助かりました!(相談の時に、こんな制度もあるらしいですよ、と言って見ては?)
保育園に預けたての頃は、本当に熱などで呼び出しが多いので、有給があると助かりました。

復帰、頑張ってくださいね!
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 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4112426.html(類似質問)

1 育児時間について
 育児時間の根拠は、労働基準法第67条の第1項の
「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」
という規定です。
 育児時間は、女性労働者からの請求が要件となっています。

2 勤務時間の短縮の制度について
 勤務時間の短縮の制度の根拠は育児・介護休業法第23条第1項の
「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第1項において『勤務時間の短縮等の措置』という。)を、その雇用する労働者のうち、その1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。」という規定です。
 「厚生労働省令で定める」具体的なものは、育児・介護休業法施行規則第34条第1項で規定されていて、
(1) 短時間勤務制度
(2) フレックスタイム制
(3) 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(4) 所定外労働をさせない制度
(5) 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
が挙げられています。
 短時間勤務の制度は労働者(男女を問わず)の申出が要件となっています。
http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ik …(勤務時間の短縮等の措置:岩手労働局)

3 育児時間と勤務時間の短縮の制度について
 兵庫労働局のホームページに次のようなものがあります。

Q15 労働基準法上の育児時間と、育児・介護休業法上の育児のための短時間勤務の違いは何ですか?
A15 労働基準法第67条では生後満1年に満たない生児を育てる女性労働者に対して、その請求に応じて1日2回、各30分の育児時間を与える義務を事業主に課しています。
 これに対して育児・介護休業法第23条第1項に基づく育児のための短時間勤務制度は3歳未満の子を養育する男女労働者に対して、その申出に応じて、1日の所定労働時間が、7時間以上の場合は1時間以上の短縮となるように所定労働時間を短縮する制度です。就業規則に育児時間に関する定めがあっても、それとは別に育児・介護休業等に関する規程の中には育児のための勤務時間短縮等の措置が整備されていなければなりません。
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_k …(Q15:兵庫労働局)
 育児時間と勤務時間の短縮の制度の違いは、次のようなものでしょうか。
・対象となる子の年齢(育児時間:1歳未満、勤務時間の短縮の制度:3歳未満)
・請求または申出できる労働者(育児時間:女性のみ、勤務時間の短縮の制度:男女労働者)
・取得できないケース(育児時間:請求すれば必ず与えなければならない、勤務時間の短縮の制度:フレックスタイム制等他の「労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置」を設け、「勤務時間の短縮の制度」を設けていなければ、勤務時間の短縮を認めないことも可能

 「労働基準法第67条に規定する育児時間は、1歳未満の子を育てている女性労働者が請求した場合、授乳に要する時間を通常の休憩時間とは別に確保すること等のために設けられたものであり、育児時間と則第34条第1項第1号に規定する短時間勤務の制度は、その趣旨及び目的が異なることから、【それぞれ別に措置すべきものであること。】」(厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)とされています。
http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(PDF86ページ(6)ロ:平成16年12月28日 職発第1228001号/雇児発第1228002号/厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

 これは、2時間の勤務時間短縮制度がある事業所ではこれとは別に計1時間の育児時間を請求(合計3時間)できる、という意味です。
 また、「勤務時間の短縮の制度」を設けていなくても、子が1歳になるまでは、女性労働者は1日1時間の育児時間を請求できる、という意味です。
 育児時間と勤務時間の短縮の制度とも、勤務していない時間については無給のことが多いと思いますので、実質的な差はないと思います。
 労働基準法では育児時間は「生後満1年に達しない生児を育てる女性」が対象とされているので、会社が就業規則で労働基準法どおりの育児時間を規定しているとすると、「育児時間1時間」+「1時間の勤務時間短縮」の場合、1歳以降がどうなるのか、確認が必要と思います。
 また、育児・介護休業法の通知では
「労働者の申出に基づく」とは、勤務時間を短縮する措置を受けるか否かを労働者の申出によらしめるとの意であり、短縮する時間数等まで自由に労働者の申出によらしめるものではないこと。」と行政解釈が示されていますので、会社の就業規則や育児休業規程等を確認されることをお勧めします。
 また、勤務時間短縮(時短勤務)正社員の制度を、「パートに契約内容変更する」という形で育児・介護休業法の趣旨と異なる運用をしているケースもあるようですので、会社の説明をよく聞く必要があると思います。

 育児・介護休業法の解釈等についての公的な相談先としては、労働局雇用均等室があります。

【参考?URL等】
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法施行規則)
http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ik …(勤務時間の短縮等の措置:岩手労働局)
Q1 育児のための勤務時間短縮等の措置とはどのようなものですか。
A1 働きながら育児をすることを容易にするため、事業主は、3歳未満の子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならないとする制度です。
(1) 短時間勤務制度
(2) フレックスタイム制
(3) 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(4) 所定外労働をさせない制度
(5) 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
 なお、1歳(1歳6か月まで育児休業ができる場合にあっては、1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、これらの措置の代わりに育児休業の制度に準ずる措置を講ずることでも差し支えありません。
 3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の勤務時間の短縮等の措置を講ずることが、事業主の努力義務として求められています。
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_k …(兵庫労働局)
Q14 育児のための勤務時間短縮等の措置とは何ですか?
A14 就業しつつ子を養育することを容易にする措置として事業主に義務づけられています。満3歳未満の子を持つ労働者から申出があった場合に、事業主は次の5つの措置の中から1つ以上の措置を講じなければなりません。講じることとした措置は、あらかじめ、育児・介護休業等に関する規定に整備しておく必要があります。
(1)短時間勤務の制度
(2)フレックスタイム制
(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(4)所定外労働をさせない制度
(5)託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

※ なお、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に対しては上記措置の代わりに育児休業の制度に準ずる措置を講じても差し支えありません。
http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(PDF83ページ~:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について:平成16年12月28日 職発第1228001号/雇児発第1228002号/各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/ …(4ページ:神奈川県「育児・介護休業 次世代育成支援ガイドブック」)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/ …(神奈川県「育児・介護休業 次世代育成支援ガイドブック」))
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_k …(育児・介護休業法における制度の概要:兵庫労働局)
http://www.pref.kyoto.jp/rosei-taisetsu/index.html(子どもが1歳になるまでは:京都府「仕事と子育て両立支援ガイドブック」)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(育児のための勤務時間短縮等の措置)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(育児のための勤務時間短縮等の措置)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(50~51ページ:● 「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版))
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu …(育児・介護休業法:茨城労働局)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu …(労働局雇用均等室)
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/ikukaih …
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/ikukaih …
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(35~36ページ:育児・介護休業等に関する規則の規定例)

(No.2の方がアドバイスされていた子の看護休暇制度)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(子の看護休暇制度)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(子の看護休暇制度)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(30~31ページ:● 「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版))
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)
http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ik …(子の看護休暇制度:岩手労働局)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei24.html(Q6~Q11:子の看護休暇制度:静岡労働局)
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.h …(Q6:子の看護休暇制度:広島労働局)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2925802.html(参考?)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4328169.html(参考?)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4742925.html(参考?)

参考URL:http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_k …(Q15:兵庫労働局)
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会社がどのように扱うかによります。

会社藻わからないと言ってはいられません
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