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昔、なにかで見た気がするのですが、自分の土地に隣人が材木などを数年間置いてたら、その土地は隣人の所有地かなにかになってしまう・・・って
頭のどこかで記憶しているのですが、法律的にそういう事はあるのでしょうか?
自分の祖母を保証人して借金を祖母にかぶした隣人が、今度は祖母から無契約で畑を借りて農業を営んでいて、土地まで取られるのじゃないかと心配です。誰か教えてください。

A 回答 (3件)

所有権の時効取得というのは、「所有の意思を持って」占有しなければ成立しません。



借地料を払っているなら、明らかに「所有の意思」はないわけですから、賃借権の時効取得(本来、農地法第3条の許可を受けていない賃借は無効ですが、時効により有効になりえます)は可能でも、所有権の時効取得は無理ですね。

http://www.lcv.ne.jp/~hyakuro/gaiyou/saikousai.htm
農地の賃借権の時効取得には農地法の許可は不要。
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農地は所有者土地台帳があり毎年 農業委員会が管理してます


ですから他人が何年でも耕作しても農地は取られません。 
農地=時効取得が出来ない。=農地を放棄して荒地で放置しても安心なのです。 農地=現状=休耕地 面積も書いてあるんです。


何か置かれたら不法投棄で騒ぐだけです。
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 所有者でない隣人が祖母の土地を借りて農業を営んでいる場合、そもそも何らの契約を結んでいないのだから賃借しているとはいえず、隣人は恐らく所有の意思で祖母の土地を不法占有している状態だと思われます。


 このまま放っておくと、占有開始から20年で土地は隣人に時効取得されてしまう可能性があります。これを防ぐためには、隣人に占有するのを止めさせるか、所有権に基づく妨害排除請求を裁判所に訴えることが考えられます。この際、不法に土地を使用された期間の賃料相当額を損害賠償請求できますが、借金をするような人ですので、財産はあるとは思えず、実際に金銭を取れるかは微妙です。
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