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よろしくお願いします。先ずは事の成り行きを説明します。

倅は、とある会社でバイクで顧客を周る仕事をしています。先月26日に顧客の敷地内で単独の転倒事故を起こし、右手を骨折しました。すぐさま上司に報告して、労災の認定は受けられそうです。

通院と入院の補償を個人で加入している保険会社へ請求しようとしたところ事故証明の提出をいわれました。警察署に問うたところ
「公道外での事故証明は便宜上やっているが基本的にはできない」
「事故から10日以上経過しており転倒時の車体のキズとかあれば、できないことはないが難しい」とのことでした。親身な対応のしかたであり感謝しております。

事故証明が得られない場合の保険請求はなんか手立てがあるでしょうか。

A 回答 (3件)

保険会社に警察に言われたことをそのまま報告して下さい。



あとは保険会社からどのような挙証書類が必要か指示があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうです。早速月曜日にアドバイスのようにやってみます。

お礼日時:2009/03/07 19:34

再登場です。


>それでも交通違反に問われる可能性があるそうです。いわゆる「安全運転義務違反」だそうです。
そりゃそうでしょ。原因無しに事故ありませんので・・・・
この警察の言い分は事故の原因は本人なので「安全運転義務違反」ですね。
他の原因が元ならそれ相応の言い分が存在します。
要は公道での事故 証明するならそれ相応の理由が要る と理解してください。
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事故証明でしょ。


公道でないならその敷地の持ち主に発行して貰えば良いのでは?
一度保険会社に確認ですね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうです。再度保険会社へ確認してみます。
今回警察へ問い合わせて、びっくりのことがありました。例えば、公道上での自爆事故は自分が加害者で自分が被害者なわけですが、(周囲のものを壊してなければ)それでも交通違反に問われる可能性があるそうです。いわゆる「安全運転義務違反」だそうです。理屈は分かりますが、なんだかなです。

お礼日時:2009/03/06 19:16

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