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昨年の12月からうつ病により休職中です。
今月のはじめに自動車の単独事故を起こしてしまい
肋骨骨折と頚椎捻挫の診断をうけ、現在リハビリ中です。 事故前はうつの病状も安定傾向にあり、今月末復職予定でしたが、
今回の事故により、症状が悪化し復職も先送りとなり
今後の見通しもたたなくなりました。

このように、既に精神疾患を患っている状態で、医師による、事故からあきらかに症状の悪化がみられる旨の診断書をかいていただければ、通院にかかる費用、精神的損害の部分を保険会社は認めてくれるのでしょうか?診断書で事故に起因するものだと証明されるといいんですが、、、。

なお、後遺障害の認定は病状の重さによるのもわかっていますが、どれくらいの期間状態の悪化が続けば認定の可能性あるでしょうか?
ご回答、ご意見よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

厳しい話


私は逆だと思いますよ。
https://matome.naver.jp/odai/2140956799987128801
医師の許可が出ていれば大丈夫なのだろうけど、休職中なら許可なんか出てないと思います。

>事故からあきらかに症状の悪化
病気が原因での事故。正しい判断ができない状態と思われると思います。

あなたが思ってるようにすると、免許取り消しになる可能性があります。
警察が目をつぶってるのをあけさせるとあなたが困るかも。

だいたい、自損事故で車両保険以外の自動車保険は出ないかな。事故が原因としたいのなら自動車保険?
そんなことしたら、どうでもいい車で突っ込んで請求する人がいますよ。

生命保険?
あなたの場合、自分で自分の腕を切って保険会社に請求してるのと同じですからね。(うつ病で車を運転をすると事故を起こす可能性があるのです。)
ただ、自殺でも保険はおりるみたいですしね。契約してる保険会社に聞くしかないですね。
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医者が


「これは事故のせいだ」
と明言すれば認められます。
しかし
そういう医者はいません。
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精神疾患の悪化は、事故によって悪化してもそれ以前の履歴がありますので「既往症」ということになります。


事故発生が、「鬱病での休職中」ですので、認められる可能性は殆ど無いと思われます。
この事故では、下手をすれば「保険適用外」になった可能性もあります。
鬱症状がある状態で、自動車を運転することは無謀としか言えません。
抗鬱剤の処方があり、それを服用しての運転の場合薬の種類によっては「運転の規制」がある薬もあります。
その場合、違法薬物ではありませんが「薬物の服用での運転」として処罰対象にもなりかねない状態でした。
主治医が診断書を書いても、精神疾患に関しては保険会社も「目視できる傷病」ではありませんので、その専門家へ診断を依頼します。
1年の鬱病での休職中では、請求自体が認められないと思う方が無難でしょう。
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