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協議離婚と同時に、公正証書作成。

1年間はその通り支払いがありましたが、ここ半年支払いが止まり。
連絡も取れず、給料差し押さえ準備いたしました。

養育費の給料差し押さえの前に、相手方会社に(債務者確認、給与等)連絡した方がいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

まあ、普通は、最後通告するものですが。

法的措置までは匂わさなくとも。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
*最後通告済みです。
私も、おおげさにしたくはないのですが・・。
なかなか相手と連絡取れず、会社報告にどうしたものかと。
いきなり、差押命令書よりはいいのか。
悩んで、おります。

補足日時:2009/03/11 18:40
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