確定申告で、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例(租税特別措置法第41条の5の2の1項)の適用を受けようと思っています。
そこで質問があります。
添付書類で住民票を提出しなければならないのですが、
譲渡資産の購入時から現在に至るまで住民票を移していませんでした。
(会社の住所にしていたため)
しかし引越しをし譲渡資産で生活していたのは事実です。
そこで調べたところ、
措置法第31条の3-26に、次のようなものがあればOKですよというものがありました。
(1)その者の戸籍の附票の写し
(2)その者が当該資産の所在地を…
(3)その者が当該資産に居住していた事実を明らかにするもの
【(1)について】
そもそも当時の住民票の届出をしていないのに、戸籍の附票の方は正しく対応しているなんてことはあるんでしょうか?
【(3)について】
この”明らかにする書類”とは具体的にどんな書類があるんでしょうか?
光熱費の領収書ぐらいしか思い浮かばないのですが…。
実際、実務で経験されたことがある方、
いらっしゃいましたら是非ご教示ください。
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