
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
#7&9です。
>社内で上司と話をしたとき、その時間を測定し、就業時間から控除する必要があるのでしょうか?
所定の勤務時間とされている時間帯に契約交渉をなし、
会社が交渉時間を勤務時間と見なすことを許さないのであれば、
欠勤と同じ扱いになります。会社が交渉に応じたのですから
無断欠勤レベルではないでしょうが、今することを許さないと
言われているのに強行すれば、これは懲戒ものです。
No.9
- 回答日時:
規則が仕事の仕方についでであれば、#3さんの指摘が絡んでくるのですが、
単に労働契約の変更であれば、部下に命じられた業務とは関係ありません。
部下は命じられた仕事に専念して会社に利益をもたらす義務があります。
その部下が規則作成途上に上司から意見を求められたとか、
校正をさせられたといった業務命令に付随しての質問ではないからです。
部下がする事業主との契約交渉は業務外です。
一方、契約上の質問を受ける使用者は事業主の代理ですから業務上です。
これを下敷きに前掲の労働組合法の条文を読んでください。
勤務中に団交する事を会社が許す場合は組合に対する不当支配とはしない
というただし書きです。
裏を返せば、勤務中に団交するのは本来許されず、時間外に団交するのが筋です。
この回答への補足
私は現在、社外で直行直帰で仕事をしています。
社内に居れば、上司に声をかけて話をすることができます。
もし業務時間外とするのであれば、社内で上司と話をしたとき、その時間を測定し、就業時間から控除する必要があるのでしょうか?
No.8
- 回答日時:
>会社の決めたことに対しての従えない者の抗議行動のようなものですから
ぁ、こんな話なのですか。
#1は取り消します。
でも、初めの質問にその様に書いて欲しかった。
質問では新しい規則を理解するための説明を求めてるとも取れる。
この回答への補足
私自身は部下の立場です。
突然提示された規則についての疑問について回答を求めたいのです。抗議行動ではありません。
上司は自分の決めたことに従わない者に排他的なため、抗議行動としか受け止めてくれない方なので、引用されたような事を書きました。
立場を逆転した質問でご迷惑、混乱をさせてしまい申し訳ありません。
No.7
- 回答日時:
どういう規則をお作りになり、その部下がどの立場で何を問題にしているのか掘り下げて説明をうけたいのですが、その点(#3さんの事例にあてはまるかの判断)は保留して、
質問者さんに同意。
根拠としては、労働組合法7条3号ただし書き。
この回答への補足
この質問に気にとめて下さった皆様に感謝とお詫びを申しあげます。
質問の中で、私は部下の立場となります。
会社の規則は、今後の賃金に関すること。
不明点が多く、上司に相談を求めたところ、「業務時間として見ない、社会人なら当然」と言われました。
私はこの社会人なら当然とされる考えが正しいと思えません。
上司(会社)に、どのように話せば理解してもらえるのか知りたく逆の立場の形で質問させて頂いています。
現在は規則に関する事よりも前に、勤務時間外とされる事が正当、不正である根拠を明確に知っておきたいところです。
よろしくお願い致します。
No.6
- 回答日時:
労働条件などが労働者の不利益になるような規則であれば、労働者に事前に説明し、労働者の代表や組合の合意が必要です。
会社の都合で規則を作るなら、勤務時間内に説明し、疑問点に答えるべきでしょう。日本国憲法によると、人は法のもとに平等であります。経営者だけが優遇されることはありません。No.3
- 回答日時:
別の事例で
トヨタ自動車などの工場従業員が
自主的に作業方法の変更を相談した場合も
残業になるとして残業代の支払いを始めています
http://gifuminirou.blog.ocn.ne.jp/gifukenirouren …
自主的でも残業になるのであれば
上司が一緒なのに残業にならないのはおかしいとなりませんか
もうひとつは、上司が会社役員でない管理職の場合でも
上司のほうは残業代が支払われない代わりに
平日に、本来は代休を与えなければならない
与えないで疾病になった場合は役員に管理責任があります
であるならば、両者が勤務時間中に行うことがベストですね
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