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およそ日本国内では犯罪でないことも外国では犯罪扱いになることがたくさんあります。旅行したときに日本の常識からうっかり外国でそれらの犯罪行為を犯してしまい警察に逮捕された場合、起訴率はどれくらいあるのですか?また、そういうつまらないことで日本国内で前科持ちとして扱われることはあるのですか?というか、前科持ちになるのですか?教えて

A 回答 (4件)

>日本国内で前科持ちとして扱われることはあるのですか?



日本の刑法には国外犯という概念があります。日本国内で犯罪とされるものは日本国民が外国で犯しても(仮に外国で犯罪とはならない場合でも←めったにないですが)犯罪になります。そして起訴、裁判は日本で行われます。この意味では日本国民は外国においても刑法の処罰対象になるわけです。

ただしその犯罪は刑法にあるものすべてではなく、限定されています。刑法第2条、第3条を参照して下さい。

これらの犯罪を外国で行い、外国の裁判所で無罪判決を受けても日本の捜査機関は刑法に照らして起訴を行うことが出来ます。この場合は一事不再理の原則(一旦無罪が確定した人を同じ事案で再度罰することは出来ない)は適用されません。

外国でその国が犯罪とする行為をして捜査機関により起訴され、裁判所などで判決が確定した場合は日本国民でもそれに従わねばなりません。しかしいわゆる前科持ちにはなりません。前科とは日本国内の裁判所で受けた刑法犯の有罪確定判決後を指していますし。

前科持ちとは法律用語でもありませんし、一般人が他人の前科を調べようとしても日本の司法機関は一切回答をしません。まして外国での犯歴が、よほどのニュース性のある事件は別として、国内で分かるわけはありませんし、運転免許証取得、国家試験受験、就職などで不利な取扱いを受けることもまずないでしょう。

なお既回答の中に韓国武装スリ集団が度々の国内犯罪を繰り返している指摘がありますが、彼らは有罪判決後も自由に入って来ている訳ではありません。他人名義の旅券、偽造旅券、あるいは密航などで日本に不法に入国しています。ですからもちろん本人名義の旅券で日本に到着しても過去に犯罪歴のあるような彼らは入国を拒否されます。
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>警察に逮捕された場合、起訴率はどれくらいあるのですか?



国毎に異なりますが、基本的には100%起訴・略式起訴です。
多くは「罰金刑」を受けて放免ですね。
シンガポールで「タン・唾を吐いた」としても、罰金刑だけです。

>日本国内で前科持ちとして扱われることはあるのですか?

刑法は、その国の国内方です。
例えば、日本の刑法は外国では効力がありません。
外国人が日本で犯罪を犯し実刑判決(国外追放)を受けても、直ぐに日本に再度入国して再度同じ事件を犯している事例でも理解出来るでしよう。
(韓国武装スリ団事件など)
ですから、日本では「前科」にはなりません。

ただ・・・罪が重いと・・・。
日本と犯人引渡協定などを個別に結んでいる国だと「犯罪歴・前科」として管理されるようですね。
例えば、日本で事件(殺人・窃盗・暴行(婦女暴行)・麻薬・幼児ポルノなど)の前科・犯歴がある者は、相手国が入国を拒否します。
相手国でも、前科者扱いです。
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>起訴率はどれくらいあるのですか?



 お国、犯した犯罪によってですので
統計として正確な数字はでないと思います。

>つまらないことで日本国内で前科持ちとして
>扱われることはあるのですか?

 罪を犯した国では、前科者ですが
日本で犯した罪でありませんので・・・

 日本国内でニュースになって全国で
評判?になれば、前科者同様の扱いになるでしょうが(笑)
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うっかりという言葉から想像できる犯罪では起訴されることはないと思われます。

強制送還はあり得ますが・・・
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