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たまに有名ブランドや有名人の名前をハンドルネームやメールアドレスに使っている人も見かけますが、これって商標登録の侵害とかにはならないのでしょうか? もちろん営利目的で無い場合の話です。

A 回答 (2件)

ハンドルネームやメールアドレス自体は商標ではありませんので、そこに使用すること自体は商標権の侵害にはなりません。

ただし、その使用の仕方によって、有名ブランドにただ乗りして何らかの利益を得ようとしている場合とか、そのブランドの価値を下げるような行為をしている場合などは、不正競争法や民法などによる規制がかかる場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
商標権というのは対象の商品を指定して登録するものなのですね 勉強になりました。

お礼日時:2009/03/18 21:51

こんばんは。


営利目的であろうがなかろうが、立派な侵害です。
しかし、そのような些細なことに構う人なんていませんよ。
公の場で使用しない限り、使ったもん勝ちですね。
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