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今日社保庁へ行って、自分の年金について聞いてきました。
厚生年金が15ヶ月、国民年金が284ヶ月。60歳まであと2年払えますのでなんとか支給はされそうです。
其の時に勤めていた会社の年金基金があるので、60歳前に企業年金連合会へ連絡すれば60歳からの特別支給の老齢厚生年金が、もう少し増えるよ、と教えてもらいました。
帰ってきてから分からない事がでてきたので質問させてください。
これは、60歳からの老齢厚生年金が多少増えるということであって、その後の年金の金額にはかんけいないのでしょうか?
また、夫も同じ会社で40年働いて早期退職しました。
昨日社保庁へ行って、やはり年金額を聞いてきたのですが、其の時には
企業年金連合会の話は無かったと言います。
私のように少ない年月しか働いていない人だけでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
厚生年金基金の受給の手続きは、
現在も加入していた厚生年金基金がある場合
→その厚生年金基金
解散等で加入していた厚生年金基金が現在存在しない場合
→企業年金連合会
です。社会保険事務所では企業年金の請求手続きに関しては、一切
分かりません。
自分から請求を起こさないともらえないなんて不親切ではないかと
言われそうですが、怪我や病気で生命保険金をもらうときと一緒です。
怪我や病気の部分を受給年齢到達と読み替えていただければ結構です。
だから、基本的には自分で請求を起こさないともらえないのです。
ありがとうございました。退職時に企業年金として何年かに分けて貰うか、退職時に貰うか選択がありました。それが厚生年金基金から変わったものだったんですね。
確かに、厚生年金基金証書は無く、企業年金証書はありました。
退職金の計算の中には、厚生年金基金→企業年金が含まれていたということなんですね。
そして、家の場合すでにそれを貰ってしまっていると言う事ですね。
それであってますか?
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No.5
- 回答日時:
No.4の回答の補足ですが・・。
おそらくおっしゃる通りではないかと思います。
ただし、詳細は企業年金で無いとわからないので、
そちらへおたずねいただくのが確実です。
所詮、私の回答はど素人の回答です、鵜呑みにしてはいけません。
くれぐれも参考としてお受け取りくださいませ。
No.3
- 回答日時:
ご夫婦が働いていた会社は、厚生年金基金に加入していました。
昨年特別便が届いていると思うので、まずはそれで加入記録を確認してください。基金に加入している場合、括弧書きで基金に加入している日や合計月数が記載されているはずです。それが記載されていれば、基金から年金がもらえます。
奥さんの場合加入期間が短かったので、基金に預けられた奥さんの年金の原資は退職した時点で企業年金連合会へ移管されています。なので、奥さんの場合、企業年金連合会から年金が支給されます。これは短い期間で転職を繰り返し、いろんな基金に加入した場合、将来年金の請求先が煩雑になることからそれを防ぐため、各基金の上位団体である企業年金連合会が、まとめて支給してくれると考えてください。
10年以上長く勤めていれば、直接その基金から年金が支給されるはずです。
同じ時期に同じ会社に働いているにもかかわらず、早く退社した人には基金の加入月数が記載され、長く勤めていた場合には基金の加入記録がない場合もあります。
これは基金が夫の在職中に解散したり、代行返上したことによるものです。
奥さんの場合は退職したときに企業年金連合会へ原資が移動しているため、基金が解散しても影響がなかったけど、夫の場合、在職中に解散してしまったため、解散時の基金の財政状況により、基金独自の上乗せ部分の年金がもらえない、というようなことが起こりえます。
このあたり、ケースバイケースなので、相談者の方がどのような状況なのかは、よくわかりませんが。。。
社保事務所でもう一度ご確認されてはいかがでしょうか。
この回答への補足
ありがとうございました。
もしも、基金が解散していなかったとしたら、計算して貰っている年金にはすでに上乗せ分が入ってるということはありますか?
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No.2
- 回答日時:
質問をしなかったから話が無かっただけでしょう。
同じ職場で勤めていて、自分がその会社の加入の分で厚生年金基金を受け取ることが出来るなら、旦那さんも同様に受給できるはずです。
また、もし旦那さんが企業年金に受給の請求をしていなければ、
本来額より少ない年金額になってしまっているはずですが・・。
ここ数年受給開始になる年代の人たちは、会社に任せておけば
何でもどうにかなったせいか、公的制度に関する意識が実に低いです。
自分で質問しないにもかかわらず、説明が無いと相手のせいにする人が実に多いです。
若いときはそんなに大事なものとは知らなかった、それで昔は済んだようですが、それが今の「消えた年金」騒動の一因となっていることを
この世代の方々は肝に銘じて欲しいものです。
No.1
- 回答日時:
制度が違います。
厚生年金・国民年金→国が扱っている、強制的な年金です。一般の方が支給の主体となります。
共済年金→公務員さんの為の厚生年金・国民年金です。
企業年金基金→各企業が従業員の福利厚生の為、厚生年金を補完するために独自に設立しているもの。
国民年金基金→国が中小企業や農家・漁師を対象に厚生年金・国民年金を補完するために設立している年金。
質問者さんを対象とすると、
厚生年金・国民年金については社会保険事務所で取り扱いますが、企業年金は各企業の基金が取り扱います。証書をお持ちのはずですから、連絡先はソコにあります。判らなければ勤めていた会社の人事担当へ問い合わせてください。
基金の場合、退職時に一括して貰えるとか、退職してから分割して貰うとか、支給方法はマチマチ。もしかしたら奥さんに内緒で先に貰っちゃった!なんてことも。退職金と勘違いして認識が薄いこともあります。
この回答への補足
夫が退職時に貰った退職金の中に入っていたということですか?
確かに、退職時に退職金の一部を年金形式(企業年金とありました)
で受け取るかどうかと言う選択はありました。
厚生年金基金とはそういうものなんですか?
退職金の中に入っているんですね。
私が退職したときのように、一時金にしますか?年金にしますか?と言う形ではなかったので・・・
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