
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
実際にカレンダーで日数確認しておりませんが、一連の遣り取りから出てきた5月1日が有給休暇最後の消化利用日であり、会社が5月1日までの有給を認めたとした場合、退職日は5月1日です。
5月2日は社会保険の「資格喪失日」となります。もし5月2日を退職日とするのならば、その日は働かなければなりません。No.5
- 回答日時:
4月1日に20日付与されてとして、最終出勤日の4月3日(金)からプラス20日分5月1日まで有休消化ということになるのか?という質問です。
>就業規則で「退職の1ヶ月前には、退職の申し出をすること」などの規定があり、それに従って退職の申し出をした後、20日年次有給休暇が残っていることを理由に、仕事の引継ぎ等も終わっていないのに、会社を休もうとするような場合には、「休んでもらっては困る」と使用者側から年次有給休暇の取得を拒否されても文句は言えません。
年次有給休暇は、労働者としての義務を履行してこそ与えられる権利です。
ですから、5月2日は微妙です。
会社に確認してみましょう。
No.4
- 回答日時:
>いえ、4月1日に20日付与されてとして、最終出勤日の4月3日(金)からプラス20日分5月1日まで有休消化ということになるのか?という質問です。
それなら退職日は5月2日です。
この回答への補足
l4330さま
度々ありがとうございます。
>それなら退職日は5月2日です。
そうですか!早速会社に確認してみます!
どうも有り難うございました。本当に助かりました。
No.3
- 回答日時:
勤続6年6ヶ月を超えて全労働日の80以上出勤しているなら
毎年20日付与されますが。
貴方は4月1日に時効になっていない有給休暇の前年分が
ありますよね。
新しく付与されても時効に近いものから使うのが通例なので
前年の分から使うことになり当年付与されるか関係ないのでは。
1年で40日使う人はなかなかいないと思いますが。
土日祝日は使えないので約2ヶ月連続で休めますよね。
5日間では使い切れないでしょう。
有給を使って休んでから退職するのであって
退職すると労働契約がなくなるので有給は消滅します。
退職してからは使えませんよ。
saltmaxさん
はじめまして。
早速ご回答いただき、どうも有り難うございました。とても参考になりました。
>貴方は4月1日に時効になっていない有給休暇の前年分がありますよね。
はい。前年分は4日残ってました(結構消化していまして…)。
>有給を使って休んでから退職するのであって退職すると労働契約がなくなるので有給は消滅します。
そうゆうことなのですね。では付与されないということですね。
そりゃそうですよね…。ちょっと期待した私が馬鹿でした。
本当にどうも有難うございました!
No.2
- 回答日時:
はじめまして jcg02524です。
結論なのですが・・・
「会社規定」によると思います。
さて、回答します・・・
「退職願いを提出した日」と「4月1日付けで在籍していた」というような会社によって年休付与の基準が違うのが事実です。
今回のご質問の場合には「付与されるかは会社に確認すること」となってしまいます。
また、4月5日に退職するのであれば期待しない方が良いと感じます。
逆に「付与されたのだから休む」というのは円満退社の観点から疑問に思います。
最後に・・・
正直、感じたのは今、「会社規定」「労働基準法」を調べていること自体が不思議に感じますし、事前に確認することだと思います。
今はtamorimさんのためにも円満退社をすることに注力してみては如何でしょうか。
jcg02524さん
はじめまして。
早速ご回答いただき、どうも有り難うございました。
とても参考になりました。まずは会社に確認ですね。ってちょっともう遅いですが。
本当にどうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
質問の意味が理解できませんが...
4月1日に付与されてとして、4月1日~4月3日までの3日間を有給で休みたいと言う事ですか?
4月4日(土曜日)
4月5日(日曜日)・・・退職日
これらは休日ですよね
この回答への補足
早速ありがとうございます。失礼いたしました。
4月5日(日曜日)ではなく、4月3日(金曜日)でした。
>4月1日に付与されてとして、4月1日~4月3日までの3日間を有給で休みたいと言う事ですか?
いえ、4月1日に20日付与されてとして、最終出勤日の4月3日(金)からプラス20日分5月1日まで有休消化ということになるのか?という質問です。
説明が下手ですみません。
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