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田舎に住む、知り合いのおばあさんは、漬物作りの名人です。
今までは、知り合いに配っていましたが、好評なので、インターネットで販売をしてみたいと思います。

漬物や七味唐辛子の販売にも、保健所への申請は必要なのでしょうか。
問い合わせ先は、最寄りの市町村の保健所となるのでしょうか。

実際に作るのは、高齢のおばあさんですが、近所に住む親族が責任者で、差し支えないのでしょうか。

A 回答 (2件)

漬け物の販売には調理場を整備して農産物加工所として保健所へ申請する必要があります。


菓子製造なども申請しておけば色々な物を作れるでしょう。

http://www2s.biglobe.ne.jp/~banchan/yamasa/yamas …
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 全国一律に営業許可が必要な業種は食品衛生法施行令によって定められています。

その中には漬物製造にあたる業種は含まれていないため、基本的には許可申請は不要です。

 ただし、自治体の条例によって漬物の製造が要許可業種に定められている場合は許可が必要です。また、製造する品目が、塩分濃度や製法等によって「そうざい」にあたると判断された場合はそうざい製造業の許可が必要になる場合があります。

 許可業種と異なるものとして、条例等で定める「要届出業種」があります。この場合、手続きは必要ですが、施設基準が求められるわけではなく、申請と異なり通常は届け出を行った時点で手続きが完了するのが一般的です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、失礼いたしました。

有難うございます!!
考えているのは、かなり濃い味のものばかりで、現実的に衛生上も問題なさそうなものばかりです。

地元の保健所に問い合わせてみます。
心強いご回答でたすかりました。

お礼日時:2009/03/28 23:53

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