私の親が国民健康保険に加入しています。
市より、医療機関より請求された医療費を元に、一定間隔で通院年月日と医療機関名・医療費が記載された、「医療費のお知らせ」という通知が届きます。
父が整骨院へ通院しているのも関わらず、医療費のお知らせには記載されたことがないそうです。
低周波を使うリハビリは500円、「きゅうかく」とかいうのをやると2200円くらいかかるそうです。
この場合、保険を使ってなくて実費で通院してる事になるのでしょうか?
それとは別にA病院へ母が、昨年7月に2回ほど通院しました。
もらった薬が身体に合わずに夜1回飲んだだけで、身体中に発疹ができてしまったそうです。
翌日A病院はお休みだった為、母はB病院で診てもらいました。
そしてまた次の日にA病院へ電話をして「お宅で処方してもらった薬でひどい目にあった。お宅がお休みでほかの病院へかかったから、残りの薬を返品できるか?」と問合せをしたそうです(^^;
母はアレルギーを持っていて、薬が合わないと発疹のほか動悸が早くなったりして本人いわく「死にはぐった」と言っています。
(そういう時はすぐ救急車を呼ぶように話しましたが(・・;)!
A病院では「ほかの薬を処方するから来るように」と言われたそうですが、母は顔も真っ赤に腫れあがってとても病院へは行けず、B病院で薬を処方してもらってるのでそのままにしていたそうです。
そうしたら、「医療費のお知らせ」で通院3回になっていたそうです。
これは「電話で指導」に当たるのでしょうか?
母が市役所に問い合わせたところ、「電話をしませんでしたか?」と訪ねられたそうですが・・・。
>A病院が「電話で指導しました」と言ったそうなのですが、上記の内容ではたして指導になるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
私が勤めていた病院では、先生が電話で病状などを確認してアドバイスをした場合は、電話診察みたいな形で、患者さん自身からはお金はいただきませんが、医療報酬のレセプトには再診したような記載をしてありました。
(この場合ですと国民健康保険には請求していたのだろうと思います。)
多分、病院的には「あなたにはお金を貰っていないんだし、国に請求しているだけだから気にしないで下さい」って感じなんでしょうかね?(私はそんな感じを受けてましたけど)
医療費のお知らせも、記載がある病院とない病院があってとても不思議な感じがしますけど、実際にはあれはあくまで連絡だけで、確定申告にも使えないし意味がないみたいで・・・無駄な郵便物かもしれませんね。
とにかく、お金を余分に取られていない場合は、直接こちらに迷惑がかかることはありませんから、心配しなくて大丈夫ですよ。
sumoさん、貴重なお話をありがとうございました。
母は国民健康保険税を年間50万近く払っているので、A病院が電話で指導と言って報酬を得ていることに憤慨してました。
実際にその分は余分に取られていませんが、結局は健康保険税がそういうふうに使われてるという現実に私も驚きました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>父が整骨院へ通院しているのも関わらず、医療費のお知らせには記載されたことがないそうです。
整骨院・接骨院は骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の治療に健康保険が適応されますが。上記以外のものについては、その範囲ではありません。したがって、「きゅうかく」というものを、どういった目的でしているかによって変わります。お父さんの受けている「きゅうかく」は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷のための治療にあてはまりますか?。保険適応外なのかも知れません。後、整骨院・接骨院の療養費は受診者の被保険者による委任払い制(本来ならば、受診者が一旦全額整骨院・接骨院に支払って、後に加入している保険者に請求するのですが、保険業務を整骨院・接骨院に委任し、一部負担金だけ支払う制度)ですので、医療費のお知らせには、(柔整)とだけ記され名称までは記載されません。
>A病院が「電話で指導しました」と言ったそうなのですが、上記の内容ではたして指導になるのでしょうか?ですが、
A病院では「ほかの薬を処方するから来るように」と言われたのなら、(ほかの薬を処方する)と指導しているので、電話での指導料を算定されても仕方がありませんね。補足ですが、次にお母さんがA病院に行くと、電話での指導料の一部負担金を請求されると思いますよ。あしからず。
kkzzさん、回答ありがとうございます。
父は職業病みたいなもので、(多分肩こりとか腰痛)で整骨院へ通っているようです。
健康保険に適応されないのですね。>父は保険がきいてると思ってます(^^;
母の件は「返品できるかどうか聞いただけ」と言っています。
それでも指導されちゃったことになるんですね(・・;)!
勉強になりました~。
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