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先日仕事の先輩がスピード違反で免停をくらいました。。
にも関わらず仕事場には普通に車で出勤してきています。
免停って知っていて助手席に乗ったらどうなるんでしょうか。
やっぱりそれも違反でしょうか。

A 回答 (4件)

厳密には違反です。


それは先の方々の言う通りです。

まあそれ以外にも色々な弊害が有りますよ。
と言うかそっちの方が大きいかもしれないです。

まず任意保険が効かない可能性が大きいです。

任意保険は被保険者の過失が大きい場合は保険負担の割合を減額または拒否する事が有ります。
免停中は無免許と同じ扱いなので、車に乗る資格が無い事を知っていて乗っている「故意犯」と取られます。

その時に同乗していて事故に遭った場合は洒落にならないですよ。
自賠責でいくらかは保証してくれますが、骨折で手術などすればすぐに保険の範囲を超えます。(120万までです)

ちなみに骨折で手術すると、200万近くは簡単にいきます。
もちろん交通事故は健康保険は適用になりませんので、10割負担です。

自損ならまだ良いのですが、相手が居る場合はさらに悲惨な事になる可能性が有ります。

その先輩が払えない場合は、貴方に請求が回ってくる恐れが有ります。(幇助と取られる)

もちろんその場合も100%では無くて何割かですが、相手を死亡させたり高度障害者にさせた場合はそれでも1千万ぐらいの請求が来る可能性も十分有ります。

意外に「幇助」は色々な責任を被る未知の可能性を秘めているのです。
この様に可能性を具体的に表すとリスクがハッキリしますよね。
私なら怖くて出来ないですけどね。(借金怖いですもん)

まあ、みんな「自分だけは大丈夫」と思って、「なんで自分だけが!」となるんですけどね。(良くある話です)

まあ、その先輩と同じように「なんで自分だけが!」にならない様に気を付けて下さいね。
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 幇助ですから、同罪、、、


 酔っ払いで運転を薦めるのと同じです。
 見てみぬふりも同罪ですよ。
 乗せてやるよといわれてもとめられるわけですから、、、
 それにしても先輩は、どうするつもりなのだろう? 
 考えが甘いですね。
 
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刑法 第六十二条  正犯を幇助した者は、従犯とする。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.htm …

同じく免許取り消しとなります。
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免停中の運転は無免許運転となりますので


最悪の場合無免許運転幇助
罰金刑及び免許取り消しで
前科持ちになります
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