「覚え間違い」を教えてください!

仮に飲酒運転で検問を突破した場合、
その後捜査ってするんですか?
もういう場合、どれくらいの罪になるんですか?

A 回答 (3件)

ひょっとしてこういう事ですか



1.飲酒運転の検問は任意だから拒否することは出来るはず
2.ならばそのまま逃げてきてもいいはず
3.仮に捜査されているとして実際なんの容疑か
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  >仮に飲酒運転で検問を突破した場合、


  >その後捜査ってするんですか?
  >もういう場合、どれくらいの罪になるんですか?

飲酒運転を軽くお考えでなければ、このような質問はでないはずです。

次の質問とどうレベルですよ!

  >仮に飲酒運転で(四、五人ハネタ)場合、
  >その後捜査ってするんですか?
  >もういう場合、どれくらいの罪になるんですか?

  >仮に酒を(飲んでいて人を刺した)場合、
  >その後捜査ってするんですか?
  >もういう場合、どれくらいの罪になるんですか?


私は交通犯罪と、酒の上のことに対し寛大な日本人の一部の人のメンタリティに対し、つね日頃から疑問を持っております。
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公務執行妨害罪(刑法95条)、器物損壊罪(刑法261条)、酒気帯び運転等の禁止(道路交通法65条1項、罰則117条の2の1号、117条の4の2号)にあたりますね。



公務執行妨害と器物損壊罪は刑法上の観念的競合(刑法54条1項)というものにあたりますので、3年以下の懲役又は禁錮又は30万円以下の罰金の間で処断され、それに酒気帯び運転が併合罪(刑法45条)として併科されますので、117条の2の1号に該当するほどの到酔状態で捕まった場合は最高で懲役4年6ヶ月又は罰金80万円の範囲で処罰されることになりますね。

検問突破がなされるとすぐに緊急配備が敷かれますし、ナンバー等も把握されますし、検問突破した際についた塗料等からも車が割り出されるでしょうから、実際逃げまわるということはできないとおもいます。
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