プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。
先週、日曜日の夜に私の知人が「飲酒運転」で
逮捕されてしまいました。相当に酔っていたらしく
警察官に掴み掛かり大暴れした後
乗っていた車と一緒に
警察署に連行されたと聞いています。
その後、一週間ほど経過しているのですが
自宅に戻っていない様なのです。
日頃から飲酒運転をしていたので
何時かは捕まるを思っていたのですが
飲酒運転だけで一週間も帰れないのですか?
飲酒運転で逮捕後、身柄を拘束されてしまうのでしょうか?私は経験が無いので全然分かりません。
飲酒運転で逮捕経験が有る方
もしくは、詳しい知識をお持ちの方からの
ご回答をお待ちしております。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

起訴された後、弁護士さんが保釈請求をして


保釈請求が裁判官に認められると
保釈されます。
必ずしも、刑が確定するまでというわけでは
ありません。
保釈されるかどうかは、裁判所の判断ですので
なんともいえませんが、
相手の警察官に怪我をさせていないない。
(障害容疑もあると難しいでしょう)
身元がしっかりしていて、逃げそうにない。
反省していて、罪を認めている。
のであれば、認められると思います。
ただ、裁判所が個々に判断しますので
どうなるかは、わかりません。
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私も、さいわい経験者ではありませんが。



交通違反でそのまま警察署に連行されて拘留、というのはほとんど飲酒運転に限られると思います。
通常、重大な違反であっても処分は呼び出して聴聞のあと、ということになります。飲酒に限って連れて行かれるのは「泥酔者の保護」、つまり酔いが覚めるまでの処置です。

ということで、飲酒運転だけで1週間身柄を拘束されたまま、というのは考えにくいです(警察署内で迎え酒でもしてれば別ですが)。
公務執行妨害という扱いになったのかもしれませんが、とにかく飲酒運転とは別件で不在なのではないでしょうか。
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飲酒運転だけではないでしょうね。


公務執行妨害などの容疑もついているかも
しれません。暴れると損です。
この場合は、かなり悪質ですから
起訴されるまでは、帰れないでしょうね。

拘留期限前に起訴されると思いますが
本人が、取調べに対して素直に応じていれば
起訴は早いと思いますが、応じていなければ
遅くなるでしょう。
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 貴方のお知り合いは、おそらく


   酒酔い運転(飲酒運転?)
で逮捕されたのではなく、飲酒取締りをしていた警察官に対する
   公務執行妨害

   現行犯逮捕された
ものと考えられます。
 現行犯逮捕されていた場合は、
   警察で2日間
   検察で10日から20日間
は拘留されて、取調べを受けることになり、その後
   起訴され
て、罪が確定するまで、勾留されることになります。
 その地方の情勢によって異なりますが、
   1ヶ月から6ヶ月位
は、かえってこれない可能性もあります。
 警察と検察の取調べの間に、飲酒(酒酔い)運転の取調べもありますから、下手をすると
   懲役6ヶ月、罰金30万円
とかになる可能性もありますね。
 もちろん飲酒(酒酔い)運転は、罰金刑ですが、公務執行妨害が、懲役刑ですから、両方で食らうでしょうね。
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